一般貨物運送業許可に関するQ&A

一般貨物運送業許可(緑ナンバー)に関してよくある質問をまとめています。

 

全般に関すること

 

期間はどの程度かかりますか?

新規の許可で運輸局に申請してから、許可まで4~5か月程度。営業所等の変更認可で2~3か月程度かかります。詳しくはこちら→

新規の許可を取るのにいくら必要ですか?

約1500万円~2500万円必要といわれておりますが、事業者様によって大きく異なります。詳しくはこちら→

新規の許可を取るのにどのような設備が必要ですか?

営業所や車庫、5台分の車両などの設備が必要です。詳しくはこちら→

新規の許可を取るのにどのような人員が必要ですか?

運行管理者や整備管理者、運転手などの人員が必要です。詳しくはこちら→

運送業の許可取得のために必要な書類は何ですか?

運送業の許可取得には約13種類の必要書類があります。詳しくはこちら→

運送業の許可が不要になるパターンはありますか?

大きく分けて3つ、許可が不要となるパターンがあります。詳しくはこちら→

一般貨物運送業と特定貨物運送業の違いは何ですか?

一般貨物運送業は複数の荷主から依頼を受けて荷物を運ぶことができるのに対し、特定貨物運送業は1社(1人)の荷主からしか依頼を受けて荷物を運ぶことができません。詳しくはこちら→

運送会社を設立する際の注意点はありますか?

会社の住所である「本店所在地」や経営を行う「役員」について等、様々な注意点があります。詳しくはこちら→

許可を新たに取得するのと、譲り受けるのはどちらが良いですか?

ケースバイケースですが、新たに取得するほうが良い場合が多いです。詳しくはこちら→

車両制限令の取得方法を教えてください

まずは車庫の前面道路の種類(国道・県道・市道など)を調べましょう。その後その道路を管理している市区町村役場に問い合わせます。詳しくはこちら→

運送業の許可を取得したらすぐに営業開始できますか?

許可取得にすぐに営業開始(運輸開始)出来るわけではなく、保険関係の手続きやナンバーの変更など行うべき手続きが続きます。詳しくはこちら→

法令試験に落ちるとどうなりますか?

運輸局の審査期間が伸びて、許可が出るのが遅れる場合があります。詳しくはこちら→

法令試験はどのように勉強したらいいですか?

過去問題を繰り返し解くことで対策していくのが良いでしょう。詳しくはこちら→

運送業の営業開始までにすべき準備はどのようなものがありますか?

運送業は許可を取得してすぐに営業開始できるわけではなく、実際に運輸開始までに様々な準備が必要となります。

従業員に関する準備はこちら→

車両に関する準備はこちら→

営業所に関する準備はこちら→

運送業を始めるための社会保険等の手続きはどんなものがありますか?

労働保険や雇用保険、健康保険・厚生年金保険等様々な手続きが必要となります。詳しくはこちら→

運送業の許可証を紛失してしまったのですが、どうしたらいいでしょうか?

許可証は再発行してもらう事が出来ないので、運輸局に許可があることの証明書を発行してもらいましょう。詳しくはこちら→

許可を取ったら利用運送(水屋)も行っていいですか?

一般貨物運送と利用運送(水屋)は本来別々の許可ですが、ある書類を提出することで利用運送ができるようにすることができます。詳しくはこちら→

標準的な運賃は届け出たほうがいいのでしょうか?

届けなくても特段罰則はありませんが、運送業界全体のために届け出ることが推奨されています。詳しくはこちら→

Gマークを取得するのに条件はありますか?

申請資格といって一定の条件があります。詳しくはこちら→

霊柩車の事業に必要な許可はなんですか?

霊柩車による事業を行うためには、一般貨物自動車運送業(霊柩運送限定)という許可が必要になります。詳しくはこちら→

運輸局による監査とは何ですか?

監査とは、法令違反の疑いがある事業者や重大な事故を起こしてしまった事業者に対して行う調査の事です。詳しくはこちら→

運輸局による監査が行われる理由は何ですか?

重大事故の発生や悪質な違反など様々な理由で運輸局による監査が行われます。詳しくはこちら→

運輸局による監査の流れや内容はどのようなものですか?

運輸局による監査は、一般的には監査官が営業所に訪れる臨店による監査です。詳しくはこちら→

トラック協会による巡回指導とはどのようなものですか?

適正化事業実施機関であるトラック協会が行う、「法令遵守に関する確認と指導」のことを言い、A~Eまでの5段階で評価をされます。詳しくはこちら→

事故報告書の提出が必要な事故はどのような事故ですか?

自動車の転覆や転落、火災等の重大事故が発生した場合に提出が必要です。詳しくはこちら→

運転者台帳はどのように記載すればよいでしょうか?

運転者台帳については、必ず記載が必要な事項が法律で決まっているため、それらを漏れなく記載する必要があります。詳しくはこちら→

点呼記録簿はどのように記載すればよいでしょうか?

点呼記録簿については、必ず記載が必要な事項が法律で決まっているため、それらを漏れなく記載する必要があります。詳しくはこちら→

 

運行管理者・運転手など人に関すること

 

運転手は何名必要ですか?

最低5名必要となります。詳しくはこちら→

運行管理者と運転手は同じ人でも大丈夫ですか?

運行管理補助者が別にいれば、運行管理者と運転手は同じ方でも大丈夫です。詳しくはこちら→

運行管理者がいない場合はどうすればいいですか?

どなたかが運行管理者試験に合格する必要があります。詳しくはこちら→

整備管理者がいない場合はどうすればいいですか?

運転手さんの経歴をもう一度よく確認してみましょう。詳しくはこちら→

運送会社の役員に変更があった場合、何か手続きが必要ですか?

法務局にて役員変更登記と、運輸支局にて役員変更届出の2つの手続きが必要です。詳しくはこちら→

 

営業所・車庫・車両など施設に関すること

 

運送業の営業所はプレハブでも良いですか?

問題ないのですが、建物である以上、基礎工事を行い役所に申請をする必要があります。詳しくはこちら→

運送業の営業所はトレーラーハウスでも良いですか?

トレーラーハウスは運送業の営業所として認められる場合が多いですが、設置方法に気を付ける必要があります。詳しくはこちら→

運送業の営業所を市街化調整区域に設けることはできますか?

基本的にはできません。ただし、例外もあり可能となる場合も少なからずあります。詳しくはこちら→

運送業の営業所を増設するにはどうすればいいですか?

営業所の増設手続きを行うには、運輸局に申請をして認可を得る必要があります。さらにクリアしなければならない要件もいくつかあります。詳しくはこちら→

運送業許可取得において、営業所・車庫を賃貸する時の注意点はありますか?

契約期間や使用目的などに注意し、運送業の許可が取れる内容で賃貸借契約を結ぶ必要があります。詳しくはこちら→

運送業の車庫を変更するにはどうすればいいですか?

車庫の変更手続を行うには、運輸局に申請をして認可を得る必要があります。詳しくはこちら→

運送業の車庫として認められるための条件はありますか?

営業所からの距離や土地の地目、前面道路の道幅など様々な条件があります。詳しくはこちら→

運送業の車庫を設けたいのですが、設けることができない用途地域はありますか?

設けようとする車庫が屋根付きのいわゆる有蓋車庫なのか、青空駐車場である無蓋車庫なのかによって異なります。詳しくはこちら→

他の運送会社の車庫を間借りして登録することはできますか?

可能です。ただし、車庫を貸す側の運送会社においても運輸局への手続きが必要です。詳しくはこちら→

運送業の車庫は市街化調整区域に設けることはできますか?

その車庫が建物や屋根付きの有蓋車庫であるか、青空駐車場である無蓋車庫であるかによって異なります。詳しくはこちら→

小型のバン5台で申請することは可能ですか?

可能です。ただし、許可取得後に気を付けることがあります。詳しくはこちら→

許可を取った後、トラックを5台未満にすることはできますか?

原則として出来ませんが、やむを得ない事情がある場合は可能な場合もあります。詳しくはこちら→