運送業許可取得においてバン5台で申請可能であるか
運送業許可取得において、軽自動車でなく、貨物仕様の車両であれば、バン5台で申請すること自体は可能となります。
ただし、許可取得後すぐにその車両を入れ替えると、運輸局から申請のためだけに用意したダミー車両ととらえられる可能性があるため、注意が必要です。

運送業許可取得においてバン5台で申請は可能ですか?

運送業許可取得において、軽自動車でなく貨物仕様の車両であれば、バン5台で運送業の許可申請は可能です。

 

許可取得要件の一つ、車両5台以上

 

運送業許可を取得するには、様々な要件があります。

 

その中の1つに車両が5台以上必要という要件があります。

 

どのような車両であれば5台にカウントできるか

 

軽自動車でないこと

 

軽自動車は5台の内にカウントできません。

 

つまり軽トラックや軽バンを緑ナンバーにすることはできません。

 

軽自動車を使用して運送業を行う場合は、「貨物軽自動車運送登録」という別の届出を行う必要があります。

 

用途が貨物であること

 

車検証の用途欄を確認すると「乗用」や「貨物」といったその車両の用途が記載されています。

 

この用途が「貨物」であれば、5台のうち1台にカウントすることができます。

 

また、用途が「特殊」となっている場合もあると思います。

 

この場合もその車両がタンクローリーや冷蔵冷凍車、パッカー車等の「運搬」するための車両であれば、1台にカウントすることができます。

 

また、ややこしいですがこの用途が「特殊」な車両は、特殊車両の通行許可申請が必要な特殊車両とは違います。

 

バン車でも問題ない

 

ここまでで分かるように、軽自動車でなく、用途が「貨物」であれば小型バンでも1台にカウントできます。

 

つまり、4ナンバーのハイエースやプロボックスなどでも良いという事です。

 

もちろん、バン車だけで5台でもいいですし、大型車×1台、4トン車×1台、バン車×3台といったミックスでも問題ありません。

 

ただし、許可取得後すぐにその車両を入れ替えると、運輸局から申請のためだけに用意したダミー車両ととらえられる可能性があり、最悪の場合監査の対象となる場合があるので注意が必要です。

 

リース車両でも問題ない

 

そもそも車両5台という要件は、自社所有の車両しかダメなのかというと、全くそんなことはありません

 

リースやローンが残っていて、所有権がついている車両であっても1台にカウントすることができます。

 

ただし、一つ注意点があります。

 

許可を取得し、いざ事業用のナンバーに変更しようとする際に、所有者からの委任状が必要となります。

 

そのため、5台のうちの1台として所有権がついた車両を加えるときは、予め車の所有者に事業用ナンバーに変更して問題ないか確認を取っておきましょう。