運送業許可取得においてバン5台で申請は可能ですか?
貨物仕様の車両であれば、バン5台で運送業の許可申請は可能です。
軽自動車でも大丈夫ですか?
一般貨物運送業(緑ナンバー)の許可を取得する場合は、軽自動車を含めることはできません。
軽自動車でないバン車というと、例えばどのような車種がありますか?
トヨタのハイエースやプロボックス、サクシードが一般的です。日産であればキャラバンを選択する方も多いです。
運送業許可取得において、軽自動車でなく貨物仕様の車両であれば、バン5台で運送業の許可申請は可能です。
この記事では、運送業の許可申請をバン車で申請しようと考えられる方向けに深掘りしていきます。
運送業許可を取得するには、様々な要件があります。
その中の1つに車両が5台以上必要という要件があります。
5台にカウントすることができる車両のタイプを解説します。
軽自動車は5台の内にカウントできません。
つまり軽トラックや軽バンを緑ナンバーにすることはできません。
軽自動車を使用して運送業を行う場合は、「貨物軽自動車運送登録」という別の届出を行う必要があります。
車検証の用途欄を確認すると「乗用」や「貨物」といったその車両の用途が記載されています。
この用途が「貨物」であれば、5台のうち1台にカウントすることができます。
また、用途が「特種」となっている場合もあると思います。
この場合もその車両がタンクローリーや冷蔵冷凍車、パッカー車等の「運搬」するための車両であれば、1台にカウントすることができます。
また、ややこしいですがこの用途が「特種」な車両は、特殊車両の通行許可申請が必要な特殊車両とは違います。
ここまでで分かるように、軽自動車でなく、用途が「貨物」であれば小型バンでも1台にカウントできます。
つまり、4ナンバーのハイエースやプロボックスなどでも良いという事です。
もちろん、バン車だけで5台でもいいですし、大型車×1台、4トン車×1台、バン車×3台といったミックスでも問題ありません。
ただし、許可取得後すぐにその車両を入れ替えると、運輸局から申請のためだけに用意したダミー車両ととらえられる可能性があり、最悪の場合監査の対象となる場合があるので注意が必要です。
そもそも車両5台という要件は、自社所有の車両しかダメなのかというと、全くそんなことはありません。
リースやローンが残っていて、所有権がついている車両であっても1台にカウントすることができます。
ただし、一つ注意点があります。
許可を取得し、いざ事業用のナンバーに変更しようとする際に、所有者からの委任状が必要となります。
そのため、5台のうちの1台として所有権がついた車両を加えるときは、予め車の所有者に事業用ナンバーに変更して問題ないか確認を取っておきましょう。