運送業許可取得において、軽自動車でなく、貨物仕様の車両であれば、バン5台で運送業の許可申請は可能です。
運送業許可を取得するには、様々な要件があります。
その中の1つに車両が5台以上必要という要件があります。
軽自動車は5台の内にカウントできません。
つまり軽トラックや軽バンを緑ナンバーにすることはできません。
軽自動車を使用して運送業を行う場合は、「貨物軽自動車運送登録」という別の届出を行う必要があります。
車検証の用途欄を確認すると「乗用」や「貨物」といったその車両の用途が記載されています。
この用途が「貨物」であれば、5台のうち1台にカウントすることができます。
また、用途が「特殊」となっている場合もあると思います。
この場合もその車両がタンクローリーや冷蔵冷凍車、パッカー車等の「運搬」するための車両であれば、1台にカウントすることができます。
また、ややこしいですがこの用途が「特殊」な車両は、特殊車両の通行許可申請が必要な特殊車両とは違います。
ここまでで分かるように、軽自動車でなく、用途が「貨物」であれば小型バンでも1台にカウントできます。
つまり、4ナンバーのハイエースやプロボックスなどでも良いという事です。
もちろん、バン車だけで5台でもいいですし、大型車×1台、4トン車×1台、バン車×3台といったミックスでも問題ありません。
ただし、許可取得後すぐにその車両を入れ替えると、運輸局から申請のためだけに用意したダミー車両ととらえられる可能性があり、最悪の場合監査の対象となる場合があるので注意が必要です。
そもそも車両5台という要件は、自社所有の車両しかダメなのかというと、全くそんなことはありません。
リースやローンが残っていて、所有権がついている車両であっても1台にカウントすることができます。
ただし、一つ注意点があります。
許可を取得し、いざ事業用のナンバーに変更しようとする際に、所有者からの委任状が必要となります。
そのため、5台のうちの1台として所有権がついた車両を加えるときは、予め車の所有者に事業用ナンバーに変更して問題ないか確認を取っておきましょう。