回送運行許可とは、公道を走ることができない自動車を一時的に走行可能な状態にするための許可です。
陸運局へ申請し許可を得ることで、車検切れの車や新車でまだナンバーが付いていない車などに、回送運行許可番号標という仮のナンバープレート取り付けることができ、一時的に公道を走ることが出来るようになります。
この回送運行許可番号標のことを「ディーラーナンバー」や「赤ナンバー」といったりします。
回送運行の許可を取得することによって貸し出しを受けられるナンバープレートを回送運行許可番号標と言いますが、これと似た言葉に臨時運行許可番号標というものがあります。
二つとも自動車を一時的に公道を走ることが出来るようにする制度ではありますが、次のような違いがあります。
回送運行許可番号標 | 臨時運行許可番号標 | |
---|---|---|
申請先 | 運輸支局または陸運局 | 市役所または区役所 |
貸出期間 | 最長5年 | 最長5日 |
手数料 | 1ヶ月につき2,050円/1組 | 1車両につき750円/1組 |
運行経路 | 制限なし | 制限あり(申請した経路のみ) |
自賠責保険 | ナンバーに対して加入する | 車両に対して加入する |
申請 | 1度申請し許可を得れば貸出期間中はどの自動車でも取付可能 | 自動車ごとに申請し許可を得る |
回送運行許可は実は誰でも取得できるわけではなく、許可を取得することができる業種が次の4つとして決められています。
そして許可の申請をする時は、4つのうちどの業種に該当するかを明確にして申請する必要があります。
主に自動車メーカーや架装業者が取得することを前提としています。
作成・架装した自動車を工場などから回送する場合にはこちらに該当します。
主に自動車販売業者が取得することを前提としています。
販売した自動車の車検を通すために整備工場へ回送したり、販売のために別の店舗へ移動させるために回送したりする場合はこちらに該当します。
主に自動車の陸送業者が取得することを前提としています。
先程登場した自動車メーカーや車屋が自社では回送せず、陸送業者に依頼する場合も考えられます。
そのような陸送業者が回送する場合はこちらに該当します。
主に自動車の整備会社が取得することを前提としています。
車検の整備のため、自動車を引き取る際の回送や、車検後の引き渡しの際の回送を行う場合はこちらに該当します。
回送運行の許可を取得するためには、次のような手順を踏む必要があります。
回送運行の許可を取得するためには、許可申請書を自治体に提出する必要があります。
申請書については、あらかじめ用意されている様式に記入する以外にも、別で用意しなければならない書類もあります。
この書類を添付書類と言い、次の通り決められています。
なお、添付書類については申請する地域によって扱いが異なります。
添付書類が準備できたら、申請書に必要な事項を記入して営業所を管轄する運輸支局又は陸運局へ提出します。
申請書には、申請する会社の情報やこれから行う事業の計画等を記載します。
申請書に不備や追加で記載しなければならない事項があった場合は、補正という申請書の修正が必要となる事があります。
申請から約2ヶ月で回送運行の許可を取得することができます。
許可が出ると、許可証の交付と番号標(赤枠のナンバープレート)の貸し出しの申請をすることができるようになりますので、再び許可申請をした運輸支局又は陸運局にて申請を行います。
番号標(赤枠のナンバープレート)の貸し出しを受けるためには、回送運行専用の自賠責保険に加入する必要があります。
通常自賠責保険は車両に対して加入しますが、回送運行の自賠責保険は番号標(赤枠のナンバープレート)に対して加入します。
こちらの自賠責保険に加入していないと、番号標(赤枠のナンバープレート)の貸し出しが受けられないので、運輸支局又は陸運局へ行ったらまずは自賠責保険の加入手続きをしましょう。
ナンバープレートの貸し出しを受けることが出来たら、これで車検切れの車などについて、公道を自走させることができるようになります。
当事務所では、回送運行の業務を始めるための許可をお客様に変わって取得いたします。
複雑な申請書作成や運輸局とのやり取りは、すべて当事務所にて行いますのでご安心ください。
また、既に回送運行許可をお持ちの方で、事務所や役員等の変更手続きにつきましてももちろん当事務所にて承ることが可能です。
業務 | 料金(税込み) |
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新規許可申請 |
99,000円 |
変更関係 |
22,000円~ |