レンタカー業とは、自動車をユーザーに貸し出し、貸し出し時間によって料金をもらうビジネスモデルです。
レジャーやビジネス、引っ越しや緊急時の代替車両など、さまざまな目的で利用されますので、一度くらい利用したことがあるのではないでしょうか。
最近増えてきた「カーシェアリング」も、レンタカー業の派生になります。
レンタカー業を始めるためには、その事務所がある都道府県を管轄する運輸支局に申請をし、許可を得る必要があります。
許可を得た後は、実際に貸し出す車両を「わ」ナンバーに変更することで、事業を開始できます。
なお、レンタカー業の許可を得るためには、レンタカーの駐車場から2km以内の場所に事務所を設ける必要があります。
許可の申請は次のような順番で進めます。
レンタカー事業は法人でないと開業できないというわけではありません。
実際に個人事業主としてレンタカー事業を開業する方も多数いらっしゃいます。
しかし手続き上、最初は個人で後から法人にするといったことが難しいです。
サイドビジネスで小規模に開業する場合は個人でも問題ありませんが、後々事業を大きくしたいという事であれば、法人で許可を取得することをお勧めします。
レンタカー事業を法人で始める場合は、まずは法人の設立の手続きを行います。
最初費用はかさみますが、金融機関からの融資、節税対策や社会的信用の面から、事業を大きくするうえでは法人で許可を取得したほうが有利であることは間違いありません。
レンタカーの許可を行政書士に依頼する場合、法人の設立も併せて依頼するとスムーズです。
会社の本店所在地とレンタカー事業の事務所は同じでないといけないという決まりはありません。
しかし、今後レンタル車両の車庫証明を取得する際に、手続きがスムーズになるため、なるべく本店所在地と事務所は統一することをお勧めします。
法人を設立する際に、事業目的に「自家用自動車有償貸渡業」と入れるのを忘れないようにしましょう。
地域によってはこの目的が入っていないと、許可が出せないといった場合があります。
レンタカー事業を開業するには、そのための事務所や駐車場が必要となります。
これらの施設は、自宅の一室でも問題ありませんが、都合によって自宅が使えない場合は物件を探しておく必要があります。
また、他にも開業にあたって車両を購入する場合は、車屋さんで見積もりを取っておくと今後の手続きがスムーズになります。
レンタカーの開業は、事務所や駐車場を用意したり、貸し出す用の車両を購入したりと最初の設備投資がある程度必要となります。
自己資金でそれだけの金額を用意することが難しい場合は、金融機関からの融資を受けて資金を用意します。
まずは銀行や政策金融公庫などの金融機関に相談し、融資の準備を同時並行で進めていきましょう。
融資の金額を決めるために、車両の見積もりや営業所の家賃が分かる書類の提出が必要となる場合があるので、前もって用意しておくと良いです。
事務所や車両が決まったら、申請書を作成し運輸局へ申請します。
申請から許可までの審査機関は、約1ヶ月と決められており短縮することはできません。
審査期間が経過し、申請内容も問題なければレンタカーの許可が下ります。
許可証と、ナンバープレートを変更する際に使用する「※レンタカー事業者である証明書」を受け取ります。
その後、登録免許税という税金9万円を納付します。
※レンタカー事業者である証明書は地域によって名称が異なります。
「レンタカー事業者である証明書」を使用してナンバープレートを「わ」ナンバーに変更します。
自動車任意保険についても、自家用からレンタル用に切り替えることで、晴れてレンタカーの営業を開始することができます。
これで一連のレンタカーの許可取得の手続きが全て終了します。
当事務所では、レンタカー業を始めるための許可をお客様に変わって取得いたします。
複雑な申請書作成や運輸局とのやり取りは、すべて当事務所にて行いますのでご安心ください。
また、既にレンタカー許可をお持ちの方で、事務所や役員等の変更手続きにつきましてももちろん当事務所にて承ることが可能です。
業務 | 料金(税込み) |
---|---|
新規許可申請 |
55,000円 |
新規許可申請 |
110,000円 |
変更関係 |
22,000円~ |
※新規許可の場合、登録免許税として別途90,000円必要となります。