運送業許可における利用運送の同時登録方法
運送業許可における利用運送の同時登録方法は、申請時に「利用運送契約書」を添付することです。

運送業の許可を取得したら利用運送(水屋)も行っていいですか?

一般貨物の許可を取得する際に「利用運送契約書」を添付すれば、利用運送を行うことが出来るようになります。

 

一般貨物自動車運送業許可と貨物利用運送事業登録

 

緑ナンバーで運送業を行うためには、一般貨物運送業の許可を取得する必要があります。

 

また、いわゆる水屋と呼ばれる、トラックを使った利用運送を行う場合には、第一種貨物利用運送登録という登録が必要となります。

 

本来、この二つの許可・登録は全く別物です。

 

しかし、利用運送の登録で必要な施設や、登録の条件は、一般貨物運送業の許可を取れば自然と満たすのです。

 

そこで、現時点では一般貨物の許可を取得する際に「利用運送契約書」を添付すれば、利用運送を行うことが出来るようになっています。

 

追加で必要となる書類

 

利用運送も同時に出来るようにするポイントは、一般貨物の申請時に、契約済みの利用運送契約書を添付するという点です。

 

この契約は、自分が利用運送事業者の立場で、一般貨物運送業者と契約したものでなくてはなりません。

 

まだ許可を得ていない段階で、別の運送会社との契約書を用意するのは難しいかもしれませんが、これをしておくと自分が運びきれない荷物を下請けとして、別の運送会社に運んでもらうことが出来ます。

 

メリットとデメリット

 

一般貨物運送業許可と同時に利用運送も出来るようにする場合のメリット・デメリットを解説します。

 

利用運送も出来るようにするメリット

 

メリットは1つ、改めて運輸局に利用運送の申請をすることなく、利用運送を行うことが出来ます。

 

つまり、自分の会社で運びきれない荷物を外注し、荷主からの運賃と実際に依頼する運送会社への運賃の差額を、利益として売り上げにすることができます。

 

利用運送も出来るようにするデメリット

 

一般貨物運送業許可の申請の際に契約済みの「利用運送契約書」を提出する必要があるので、集める書類が1つ増えます。

 

緑ナンバーの許可の方を最優先で取得したい方にとっては、「利用運送契約書」だけ揃わず、いつまでの申請できないといった状況になる可能性もあるので、そこはデメリットとなります。

 

ただ、仮に申請時に利用運送契約書を用意できなかった場合、あとから契約書を提出し、利用運送を出来るようにすることも可能です。

 

だだし、その際は別途認可申請を行う必要があるので、2~3ヶ月の期間がかかります。

 

利用運送の許可証

 

一般貨物運送業者が利用運送を行う場合、原則として利用運送単体の許可証は発行されません。

 

利用運送の許可は、一般貨物運送業の許可に包括されているという扱いになるためです。

 

どうしても利用運送の登録証(許可証)も欲しい場合は、別途第一種貨物利用運送登録の申請をし、運輸局から登録を得るしかありません。

 

まとめ

 

一般貨物運送業の許可を申請しようとする方は、「利用運送契約書」を申請時に添付することによって、緑ナンバーの仕事だけでなく、水屋の仕事(利用運送)も出来るようになります。

 

これは、これから運送業を始めるうえで損はない特典なので、利用運送契約書が準備できる場合は、是非同時に登録しておくのが良いと思います。