運送業許可における運行管理者と運転手の兼務について
運送業許可において、運行管理者と運転手は兼務できないとされていますが、運行管理補助者を選任することで、兼務が可能となります。

運送業許可を取得するにおいて運行管理者と運転手は兼務できますか?

運送業許可を取得するにおいて、基本的に運行管理者はトラック運転手であるドライバーと兼務できないといわれていますが、実は運行管理補助者が別にいれば、運行管理者と運転手は同じ方でも大丈夫です。

 

つまり、運行管理者が運転する場合、自分自身で点呼ができないので、運行管理補助者に点呼してもらう事となります。

 

また、「運行管理者が営業所に常駐していなければならない」というルールも昔はあったようですが、現在は存在しません。

 

具体的な構成例

参考までに運転手の構成例を出すと、下記のような形が挙げられます。

  1. ドライバーA(社長)
  2. ドライバーB(兼 運行管理者)
  3. ドライバーC(兼 運行管理補助者)
  4. ドライバーD(兼 整備管理者)
  5. ドライバーE

 

この場合は、ドライバーBをCが点呼し、ドライバーCをBが点呼という具合に、互いに対面点呼して出発することができます。
なお、整備管理者は運転手と同じ方で全く問題ありません。

 

運行管理補助者になるには

 

運行管理補助者になることが出来るのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 運行管理者の資格を持っている方
  2. 運行管理の基礎講習を修了した方

 

①運行管理者の資格を持っている方

運行管理者の資格を持っている方であれば、運行管理補助者になることが出来ます。

 

また、資格を持っているので、補助者ではなくもう一人の運行管理者として選任することも可能です。

 

運行管理者が2人になれば、互いに点呼することが出来るので、運行管理補助者を選任するのと、同じ効果を得ることが出来ます。

 

②運行管理の基礎講習を修了した方

運行管理の基礎講習を受講した方も、運行管理補助者になることが出来ます。

 

基礎講習は、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)で受講することが出来ます。

 

また、国土交通省が認定した事業者でも、受講することが出来ます。
このページの講習認定機関一覧という項目で、近くで開催している事業者を探すのが良いでしょう。

 

また、運行管理補助者になるための基礎講習は予約制で、講習も3日間あるので、余裕をもって申し込むようにしましょう。

 

まとめ

結論、運行管理者以外に補助者を選任することで、運行管理者は運転手を兼務することが出来ます。
運行管理者が2人の時も同様です。