運送業許可において運行管理者と運転手は兼務可能であるか解説
運送業許可において、運行管理者と運転手は兼務できないとされていますが、運行管理補助者を選任することで、兼務が可能となります。

運送業許可において運行管理者と運転手は兼務可能であるか解説

相談者様

 

運行管理者と運転手は同じ人でも大丈夫ですか?

行政書士

 

運行管理補助者が別にいれば、運行管理者と運転手は同じ方でも大丈夫です。

相談者様

 

そうなんですか?運行管理者はトラック運転手であるドライバーと兼務できないと聞いたことがあるのですが。

行政書士

 

運行管理者が営業所に常駐していなければならないというルールが昔はあったからだと思われます。

相談者様

 

なるほど、運行管理者が出庫する時は誰が点呼を行うのでしょうか。

行政書士

 

その時は運行管理補助者が行います。逆に運行管理補助者が出庫する際は運行管理者が点呼するという風に、互いに点呼を行います。

 

運送業許可を取得するにおいて、基本的に運行管理者はトラック運転手であるドライバーと兼務できないといわれていますが、実は運行管理補助者が別にいれば、運行管理者と運転手は同じ方でも大丈夫です。

 

この記事では、そんな運行管理者と運転者の兼務について深掘りして解説します。

 

具体的な構成例

早速、運行管理者と運転手が兼務する場合の構成例を紹介します。

 

  1. ドライバーA(社長)
  2. ドライバーB(兼 運行管理者)
  3. ドライバーC(兼 運行管理補助者)
  4. ドライバーD(兼 整備管理者)
  5. ドライバーE

 

この場合は、ドライバーBをCが点呼し、ドライバーCをBが点呼という具合に、互いに対面点呼して出発することができます。
なお、整備管理者は運転手と同じ方で全く問題ありません。

 

運行管理補助者になるには

 

運行管理補助者になることが出来るのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 運行管理者の資格を持っている方
  2. 運行管理の基礎講習を修了した方

 

①運行管理者の資格を持っている方

運行管理者の資格を持っている方であれば、運行管理補助者になることが出来ます。

 

また、資格を持っているので、補助者ではなくもう一人の運行管理者として選任することも可能です。

 

運行管理者が2人になれば、互いに点呼することが出来るので、運行管理補助者を選任するのと、同じ効果を得ることが出来ます。

 

②運行管理の基礎講習を修了した方

運行管理の基礎講習を受講した方も、運行管理補助者になることが出来ます。
基礎講習は、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)で受講することが出来ます。

 

また、国土交通省が認定した事業者でも、受講することが出来ます。
このページの講習認定機関一覧という項目で、近くで開催している事業者を探すのが良いでしょう。

 

また、運行管理補助者になるための基礎講習は予約制で、講習も3日間あるので、余裕をもって申し込むようにしましょう。

 

まとめ

結論、運行管理者以外に補助者を選任することで、運行管理者は運転手を兼務することが出来ます。
運行管理者が2人の時も同様です。