運送業の許可が不要となるパターンを解説
運送業の許可が不要となるパターンは大きく分けて「自社の荷物を運ぶ場合」、「運賃を貰わずに運ぶ場合」、「軽自動車等を使用する場合」の3つがあります。

運送業の許可が不要となるパターンを解説

相談者様

 

運送業の許可が不要になるパターンはありますか?

行政書士

 

国土交通省は、運送業の許可が必要となるパターンについて定めています。つまりそれ以外の事業においては運送業の許可は不要という事になります。

相談者様

 

その許可が必要なパターンはどのようなものですか?

行政書士

 

それでは今回の記事では、運送業の許可は不要となるパターンについて解説していきます。

 

運送業の許可が必要なパターン

国土交通省は、運送業の許可が必要なパターンとして、次のように定めています。

 

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

 

つまり、このパターン以外においては運送業の許可は不要となり、そのパターンは大きく分けて、次の3つがあります。

 

自社の荷物を運ぶ場合

自社の商品を運ぶ場合は、運送業の許可は不要です。
例えば、自社で販売している家具を自社のトラックで購入者に無償で配送するような場合です。

 

なお、配送料を貰って配送する場合であっても、販売業務の一環として配送するような場合は許可が不要となる場合があります。

 

判別が難しい場合は、管轄の運輸局に問い合わせることで回答を得ることができます。
また、自社ではなくグループ会社の製品を有償で運ぶ場合は許可が必要となります。

 

法律上、たとえグループ会社であっても別の法人格であり、他人の物となるからです。

 

運賃を貰わずに運ぶ場合

建設会社等でよくある、無償で資材を建設現場まで運ぶ場合がこれに該当します。
あとは無償で、引っ越しのためにトラックと運転手さんを手配する場合も許可は必要ありません。

 

ただし、運搬によって対価を得ている場合、たとえその名目が「運賃」でなくとも、運送業の許可が必要となる場合があります。

 

例えば、「建設現場に元請け業者の建材を運び、その対価として人工代を請求した」といった場合、たしかに運賃は請求していませんが、人工代がそれと同視できるので、税務署から突っ込まれる場合があります。

 

建設会社さんが、緑ナンバーのダンプを使っている理由がこれです。

 

軽自動車等を使用する場合

軽自動車(軽トラックを含む)や二輪バイクを使用して、運送業を行う場合は、一般貨物運送業(緑ナンバー)の許可は不要です。

 

その代わり、「貨物軽自動車運送事業」の届出という別の手続きが必要となります。
こちらの手続きに関しては、運送業の許可と比べて、取得するための条件も手続きも簡単です。

 

近年増えている「ウーバーイーツ」での配達員は、こちらの登録を受けている場合が多いです。
なお、125cc以下のバイクを使用する場合は、許可・届出ともに不要となります。