運送業許可取得のために必要な運転手の人数
運送業許可取得のために必要な運転手の人数は最低5人とされています。

運送業許可取得のために必要な運転手の人数は何名ですか?

運送業許可取得のためには最低5名の運転手が必要となります。

 

運転手を確保するタイミング

運輸局に申請書を提出するまでに確保することが出来ればベストですが、難しい場合は実際に運送業を開始するまででも問題ありません。

 

申請までに確保できた場合は、申請書の運転手を記載する欄に氏名を記載し、免許証のコピーを添付します。

 

申請までに確保が難しい場合は、運転手の欄には確保予定日を記載し、許可取得後に提出する「運輸開始前の確認について」という書類に運転手の氏名を記載し、免許証のコピーを添付します。

 

運転手として選任できない方

 

下記のような方は5人のうちにカウントできないので、注意が必要です。
なお、正社員である必要はなく、パート・アルバイトでも問題ありません。

 

  1. 日雇いの労働者
  2. 雇用期間が2か月以内の短期雇用労働者
  3. 14日間以内の使用期間中の者

 

保険の加入について

次の2つのいずれかに該当する場合は、社会保険に加入する義務が生じるので、保険に加入し加入したことを証明する保険証の写しや、雇用保険被保険者証の写しを運輸局に提出する必要があります。

 

週に働く時間が正社員の3/4以上であり、月に働く日数が正社員の3/4以上の場合

 

例えば、正社員の労働時間を40時間/週、労働日数を20日/月と定めて雇用している場合で考えます。

 

この場合、アルバイト・パート従業員の働く時間を、30時間/週15日/月以上の契約で雇用する場合は、社会保険に加入する義務が発生します。

 

短時間労働者に該当する場合

 

次の全部に該当した場合も、短時間労働者として社会保険に加入する義務が発生します。

 

    1. 学生ではない
    2. 2か月を超えて雇われる
    3. 週の労働時間が20時間以上である
    4. 月の給与が88,000円以上である

 

なお、特定適用事業所(厚生年金加入者が100人(令和6年10月からは50人)に該当しない企業であっても、被保険者の同意に基づき、短時間労働者は社会保険に加入することが出来るため、実務上は加入する必要があるとされています。

 

この2つに該当せず、健康保険・雇用保険に加入する義務が発生しなければ、加入する必要はありません。
また、運転手に年齢制限もありません。