運送業許可取得において運行管理者がいない場合
運送業許可取得において運行管理者がいない場合は、どなたかが運行管理者試験に合格する必要があります。

運送業許可取得において運行管理者がいない場合はどうすればいいですか?

運送業許可取得において運行管理者がいないと、許可を出してもらえないため、なんとかして運行管理者を確保する必要があります。

 

運行管理者になるには

 

運行管理者になることが出来るのは、次のいずれかに該当する方です。

 

  1. 運行管理者試験に合格する
  2. 運行の管理に関し実務経験があり、講習を受講する

 

運行管理者試験に合格する

 

運行管理者試験に合格すると、運行管理者になることができます。

 

運行管理者試験は年に二回、3月と8月に「公益財団法人 運行管理者試験センター」にて行われます。

 

この試験は受験資格があり、以下のいずれかに該当する必要があります。

 

  1. 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、基礎講習(貨物)を修了していること
  2. 事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験があること

 

①については、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)で3日間の基礎講習を受講します。

 

また、国土交通省が認定した事業者でも、基礎講習を受講することが出来ます。
このページの講習認定機関一覧という項目で、近くで開催している事業者を探すのが良いでしょう。

 

そして運行管理試験を受ける方のほとんどがこの①のパターンです。

 

②については、過去に運送会社にお勤めの方で、1年以上運行管理の業務に携わっていた方が対象です。

 

その勤めていた運送会社等に証明してもらうことで、受験資格を得ることができます。

 

運行の管理に関し実務経験があり、講習を受講する

 

運行の管理に関して5年以上の実務経験があり、その経験の期間中に①で説明した「基礎講習」または「一般講習」を5回以上受講する事で、運行管理者になることができます。

 

ここで言う実務経験とは、運行管理の補助者(代務者)として実際に運行管理業務に携わっていた経験を言い、国土交通省にて様式がある実務経験証明書を記載することで証明します。

 

また、5回の講習のうち少なくとも1回は「基礎講習」を受講している必要があります。

 

資格者証の交付について

 

①と②のいずれかに該当し、運行管理者資格者証の交付を受けようとされる方は、各都道府県にある運輸支局に交付申請書を提出します。

 

交付申請書や実務経験証明書の様式は、各運輸支局のHPにある場合が多いです。

 

例として愛知運輸支局の運行管理者に関する様式が載っているページをご案内します。

 

運行管理者を選任する方法

 

運輸支局に交付申請をし、資格者証を受け取ったら、その資格者証と一緒に「運行管理者選任届」という書類を、営業所を管轄する運輸支局に提出することで、晴れて運行管理者に選任することができます。