運送業のGマーク取得のための条件
運送業のGマーク取得のための条件は、事業開始後3年経過していることや、5台以上事業用自動車があることなどが挙げられます。

運送業にてGマークを取得するのに条件はありますか?

Gマーク(安全性優良事業所の認定)は、申請資格のある緑ナンバー事業者が、4つの要件を満たすことで取得できます。

 

申請資格とは

 

Gマークを取得しようとする場合、そもそも申請資格を備えていないと、取得することができません。

 

申請資格は、大まかにいうと下記のように定められています。

 

  1. 事業開始後3 年を経過していること。
  2. 事業用トラックが5 両以上であること。
  3. 不正な申請等により却下又は評価の取消しを受けた場合は、申請年度後2 事業年度を経過していること。
  4. 認定マークやステッカー等の偽造や不正使用で勧告を受けた事業所にあっては、それから3 年を経過していること。

 

①事業開始後3年を経過していること

 

運送事業を開始して、3年経過しないと、Gマークの申請ができません。

 

ここでいう事業開始とは、許可を取得した日ではなく、実際に運輸を開始した日となるので注意が必要です。

 

また、Gマークは営業所ごとに認定を受けるシステムのため、営業所を新設した場合は、その営業所自体の事業開始から3年経過していなければなりません。

 

②事業用トラックが5両以上であること

 

事業用である緑ナンバー車両が、営業所に5台以上ない場合は、Gマークの申請ができません。

 

そもそも、1つの営業所に対して原則として事業用トラックは5台を下回ることはできませんが、やむを得ない事情により認可を受けることで、5台未満とすることができます。

 

③不正な申請等により却下又は評価の取消しを受けた場合は、申請年度後2事業年度を経過していること

 

当然と言えば当然の規定ですね。

 

ズルをしてGマークを取得しようとした事業者に対して、一定期間申請できないというペナルティを課した規定です。

 

④認定マークやステッカー等の偽造や不正使用で勧告を受けた事業所にあっては、それから3年を経過していること

 

1つ上と同じ趣旨の規定です。

 

Gマークステッカーを期限の切れたまま使用したり、期限の部分を切り取って使用したりすると不正使用となり、勧告を受けると3年間Gマークの申請ができなくなります。

 

なお、勧告をうけても是正されない場合は、Gマーク認定が取り消されることもあるので、くれぐれも注意しましょう。

 

Gマーク取得に必要な4つの要件とは

 

申請資格を全て備えた事業者は、下記の4つの要件をクリアすることで、Gマークを取得することが出来ます。

 

  1. 評価項目(100 点)の評価点数の合計点が80 点以上であること。
  2. 各評価項目において下記の基準点数を満たしていること。
  3. 法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
  4. 社会保険等への加入が適正になされていること。

 

①評価項目(100 点)の評価点数の合計点が80 点以上であること

 

安全性に関する3つの評価項目があり、下記の通り配点が定められています。

 

  1. 安全性に対する法令の遵守状況(配点40 点・基準点数32 点)
  2. 事故や違反の状況(配点40 点・基準点数21 点)
  3. 安全性に対する取組の積極性(配点20 点・基準点数12 点)

 

 

これら合計100点満点中、80点を超えると1つめの要件はクリアです。

 

ただし、ここで注意しておきたいのが、2つ目の「事故や違反の状況」で、過去3年間に有責の第一当事者となる重大事故を起こしていた場合は、その時点で点数が足りず、認定とならない可能性があるので注意しましょう。

 

②各評価項目において下記の基準点数を満たしていること

 

先程の3つの項目には、各項目にそれぞれ基準点が定められていいます。

 

  1. 安全性に対する法令の遵守状況(配点40 点・基準点数32 点
  2. 事故や違反の状況(配点40 点・基準点数21 点
  3. 安全性に対する取組の積極性(配点20 点・基準点数12 点

 

これらの基準点を、3つの項目で全て上回ることで、2つめの要件はクリアです。

 

③法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること

 

緑ナンバー事業者には、事業の計画等に変更があった場合、それを運輸局に報告することが義務付けられています。

 

具体的に、下記の内容に変更があった場合、変更届や変更認可申請を行う必要があります。

 

 

  • 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更がある場合
  • 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更がある場合
  • 自動車車庫の位置及び収容能力に変更がある場合
  • 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力に変更がある場合
  • 会社名、会社住所、役員等に変更がある場合
  • 運行管理者および整備管理者に変更がある場合

 

 

また、重大事故を起こしてしまった場合の事故報告書や、毎年提出する必要のある実績報告書や事業報告書の提出の有無もここで問われます。

 

もれなく提出していれば、3つめの要件はクリアです。

 

④社会保険等への加入が適正になされていること

 

会社として健康保険・厚生年金保険に加入するために、年金事務所や健康保険組合に適用事業所として届け出る必要があります。

 

また、会社として労災保険、雇用保険に加入するために、労働基準監督署に適用事業所として届け出る必要があります。

 

会社だけでなく、働く従業員様においても法律で加入義務がある方は、健康保険・厚生年金保険および労災保険、雇用保険に加入する必要があります。

 

保険関係が正しく届け出されており、従業員様の加入が問題なく、保険料の納付もされていれば、4つめの要件はクリアです。

 

まとめ

 

Gマークを取得するためには、そもそも申請資格を備えており、取得するための要件を確実にクリアする必要があります。

 

取り組み始めてから、「申請資格がないことに気づいた」という事がないよう、1つ1つ確実に確認しましょう。