トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説【帳票類の整備、報告等編】

巡回指導とは、トラック協会が運送会社に対して行う「法令を守って運営をしているか」どうかの確認と指導です。

 

まずは巡回指導当日に、トラック協会の指導員によってチェックされる項目をご紹介します。

 

    事業計画等

     

  1. 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
  2. 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
  3. 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
  4. 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
  5. 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
  6. 役員・社員等の変更等の届出事項に変更はないか。
  7. 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
  8. 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
  9.  

    帳票類の整備、報告等

     

    今回解説する項目

  10. 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
  11. 自動車事故報告書を提出しているか。
  12. 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
  13. 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
  14. 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
  15.  

    運行管理等

     

  16. 運行管理規程が定められているか。
  17. 運行管理者が選任され、届出されているか。
  18. 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
  19. 事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。
  20. 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
  21. 過積載による運送を行っていないか。
  22. 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
  23. 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
  24. 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
  25. 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
  26. 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
  27. 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
  28. 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
  29.  

    車両管理等

     

  30. 整備管理規程が定められているか。
  31. 整備管理者が選任され、届出されているか。
  32. 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
  33. 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
  34. 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
  35.  

    労働基準法等

     

  36. 就業規則が制定され、届出されているか。
  37. 36協定が締結され、届出されているか。
  38. 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
  39. 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
  40.  

    法定福利費等

     

  41. 労災保険・雇用保険に加入しているか。
  42. 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
  43. 運輸安全マネジメントの実施は適正か。

 

赤文字で記載した項目は、特に重要とされる項目となります。

 

こちらの記事は、トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(事業計画等)の続きとなります。

 

前回の記事では、巡回指導チェック項目の①~⑧を解説しましたので、まだお読みになっていない方は是非最初から読んでみてください。

 

今回の記事では、⑨~⑬の「帳票類の整備、報告等」についての解説を行います。

 

事故記録が適正に記録され、保存されているか

 

事故記録とは、事業用自動車による事故が発生した際にその事故の詳細について記録しておく書類となります。

 

事業用自動車に関する事故が発生した場合は、その事故の大小にかかわらず記録簿として残さなければなりません。

 

この項目は、その記録が正しくされているかをチェックするものです。

 

一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一 乗務員等の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の二 より引用

 

条文にある通り、事故を起こした乗務員の氏名を始めとする8つの事項を記録し、3年間その自動車が所属する営業所に保管しておく必要があります。

 


画像のように8つの項目について記入漏れないよう記載し、管理する必要があります。

 

自動車事故報告書を提出しているか

 

自動車事故報告書とは、事業用自動車に関する重大事故が発生した場合に作成する、事故の詳細を記載した報告書です。

 

事業用自動車が、自動車事故報告規則 第二条に定められた、転覆や転落、火災などの重大事故を引き起こした場合、事故報告書を作成し管轄の運輸支局に提出しなければならず、具体的には下記に掲げた事故を起こした場合に必要です。

 

  1. 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
  2. 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
  3. 死者又は重傷者を生じたもの
  4. 十人以上の負傷者を生じたもの
  5. 自動車に積載された危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質等、放射能物質等、毒物又は劇物、可燃物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
  6. 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
  7. 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
  8. 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの
  9. 救護義務違反があつたもの
  10. 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
  11. 車輪の脱落、被牽けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
  12. 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
  13. 高速自動車国道において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
  14. 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

 

この項目は、その事故報告書が正しく提出されているかをチェックするものになります。

 

事故報告書の提出が必要となる場合や記載方法などは「運送業の事故報告書について必要となる事故や記載方法について解説!」をご覧ください。

 

重大事故に関してはもちろん引き起こさないことが一番ですが、万が一起こしてしまった場合はその後の処理を確実に行うようにしましょう。

 

運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか

 

運転者台帳とは、その名の通り運転者の情報を記録しておく書類となります。
この項目は、その台帳が正しく記録・保管されているかをチェックするものです。

 

下記に掲げる条文の通り、トラックの運転者1人ずつ作成し、3年間その運転手が所属する営業所に保管しておく必要があります。

 

一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者等の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
五 運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 事故を引き起こした場合は、その概要
七 道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
八 運転者等の健康状態
九 運転者に対しては、第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
十 運転者等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の五 より引用

 

条文にある通り、作成番号を始めとする10つの事項を記録し、実際に記録すると下記のようになります。

 

 

運転者台帳の詳しい記載方法や詳細については「運送業の運転者台帳について必須項目や記入例について解説!」をご覧ください。

 

車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか

 

車両台帳とは、事業用自動車を管理するため登録番号や年式などの情報を車両ごとに記載して保存しておく書類です。

 

下記の書類が車両台帳の様式となっています。

 

 

こちらの書類を作成し、管理がされてるかをチェックする項目となります。
ご覧いただいてわかる通り、車両台帳に記載する項目は車両の車検証に載っています。

 

そのため、下記の書類をまとめてファイリングすることで車両台帳の代わりとすることもできます。

 

  • 自動車検査証(写)
  • 自動車検査証記録事項(写)
  • 自賠責保険証(写)
  • 自動車任意保険証券(写)

 

事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)

 

事業報告書とは、運送業に関する1年間の業績や財務の状態を報告書として提出する書類です。
事業実績報告書とは、運送業に関する1年間の輸送実績や事故件数を報告書として提出する書類です。

 

今回の巡回指導対象が本社である場合は、こちらの書類がきちんと提出されているかチェックされます。
事業報告書と事業実績報告書は名前が似ていますが、それぞれ報告内容や提出時期が異なります。

 

事業報告書 事業実績報告書
報告対象期間 4月1日~3月31日 会社の事業年度期間
提出期限 毎年7月10日 事業年度終了から100日以内
報告内容

1年間の業績、財務状況
株主や役員、従業員数

1年間の輸送実績
車両数および従業員数並びに運転者数
1年間の事故件数

添付書類

貸借対照表、損益計算書、
個別注記表

なし

 

次の記事は、トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(運行管理等)part1となります。
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