トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説【事業計画等編】

巡回指導とは、トラック協会が運送会社に対して行う「法令を守って運営をしているか」どうかの確認と指導です。

 

実は運送会社のほとんどが、トラック協会が実施する「巡回指導」や運輸局が実施する「監査」に不安をお持ちです。

 

ここでは運送業専門の行政書士が、巡回指導についてチェック項目とその対策を徹底解説します。

 

まずは巡回指導当日に、トラック協会の指導員によってチェックされる項目を紹介します。

 

    事業計画等

     

    今回解説する項目

  1. 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
  2. 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
  3. 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
  4. 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
  5. 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
  6. 役員・社員等の変更等の届出事項に変更はないか。
  7. 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
  8. 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
  9.  

    帳票類の整備、報告等

     

  10. 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
  11. 自動車事故報告書を提出しているか。
  12. 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
  13. 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
  14. 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
  15.  

    運行管理等

     

  16. 運行管理規程が定められているか。
  17. 運行管理者が選任され、届出されているか。
  18. 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
  19. 事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。
  20. 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
  21. 過積載による運送を行っていないか。
  22. 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
  23. 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
  24. 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
  25. 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
  26. 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
  27. 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
  28. 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
  29.  

    車両管理等

     

  30. 整備管理規程が定められているか。
  31. 整備管理者が選任され、届出されているか。
  32. 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
  33. 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
  34. 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
  35.  

    労働基準法等

     

  36. 就業規則が制定され、届出されているか。
  37. 36協定が締結され、届出されているか。
  38. 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
  39. 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
  40.  

    法定福利費等

     

  41. 労災保険・雇用保険に加入しているか。
  42. 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
  43. 運輸安全マネジメントの実施は適正か。

 

赤文字で記載した項目は、特に重要とされる項目となります。
この記事ではまず、①~⑧の「事業計画等」についての解説を行います。

 

この記事を読むことで、安心して巡回指導に臨むことが出来るようになりますので、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。

 

 

主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか

 

一番最初に運送業の許可を取得した時から、「主たる事務所」や「営業所の名称」、「営業所の住所」に変更があった場合は、運輸局に変更手続きを行う必要があり、それがきちんとなされているかをチェックする項目となります。

 

ここでいう主たる事務所とは、運送業の営業所を統括する事務所のことで、どの事業者さんも運送業の許可を新規で取得した際に、「名称」と「位置」を決めています。

 

運送業の営業所の数が1つの場合は、その営業所の位置と同じ場所を定めている場合が多いです。

 

また、ここでいう営業所とは運送業に関する運行の管理や点呼を行う場所で、同じく許可を新規で取得した際に「営業所名」と「営業所の位置」を定めています。

 

主たる事務所の「名称」や「位置」、営業所の「名称」が変更となった場合、管轄の運輸支局に対して事業計画の変更届を提出する必要があります。

 

営業所の「位置」が変更となった場合、つまり営業所を移転したり、増設した場合は、管轄の運輸支局に対して事業計画の変更認可申請書を提出し、認可を得る必要があります。

 

営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか

 

運輸局で管理している事業用自動車の数実際使用している事業用自動車の数が、営業所単位で合致しているかをチェックする項目です。

 

そもそも事業用自動車を増やしたり、減らしたりする場合は管轄の運輸支局に増減車届を提出する必要があります。

 

増減車届を提出すると「事業用自動車等連絡書」という書類が発行され、増車の場合は白ナンバーから緑ナンバーへ、減車の場合は緑ナンバーから白ナンバーへ変更することができるようになります。

 

そして、増減車届を提出し「事業用自動車等連絡書」を取得したはいいものの、ナンバー変更をせずに放置していると、運輸局で管理している事業用自動車の数と実際の自動車の数が合わなくなってしまいます。

 

また、営業所がいくつかある事業者さんで、異なる営業所間で車両の貸し借りを頻繁に行っていると、知らず知らずのうちに所属の営業所が変わってしまっていたという事もあり得ます。

 

車両の数が多い事業者さんは、特に注意するようにしましょう。

 

自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか

 

一番最初に運送業の許可を取得した時から、「車庫の位置」や「車庫の収容能力」に変更があった場合は、運輸局に変更手続きを行う必要があり、それがきちんとなされているかをチェックする項目となります。

 

車庫の所在地が変更となった場合、つまり車庫を移転した、増設した、廃止した場合には、管轄の運輸支局に対して事業計画の変更認可申請書を提出し、認可を得る必要があります。

 

また所在地に変更がなくとも、車庫の面積が増えたり減ったりした場合にも、同様に認可申請が必要となります。

 

乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か

 

休憩・睡眠施設の「位置」と「収容能力」に関するチェック項目です。
休憩・睡眠施設の位置、つまり所在地については原則として営業所か車庫に併設している必要があります。

 

この所在地については、営業所車庫と同様に新規で許可を取得した際に定めているはずなので、運輸局で手続きをすることなく所在地を変更してしまっている場合は指摘されることとなります。

 

また、休憩施設や睡眠施設については運輸局に施設の面積を届け出ています。
運輸局で管理している面積と実際の面積が異なる場合も、この項目について指摘を受けることとなります。

 

乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か

 

休憩・睡眠施設がきちんと使用できる状態に管理されてるかをチェックする項目となります。

 

保守、管理と言われると抽象的な表現ですが、要は「休憩するための椅子や机、睡眠するためのベッドが確保されているか」「その施設が使用できる状態に整理整頓され清潔な状態か」という事です。

 

役員・社員等の変更等の届出事項に変更はないか

 

会社の役員(株式会社・有限会社の場合)や社員(合同会社等の場合)に変更となった場合は、運輸局に変更届を提出する必要があり、それがきちんとなされているかをチェックする項目となります。

 

また、役員等の他にも「会社の名称」や「会社の本店所在地」に変更があった場合にも、運輸局に対して変更届が必要となります。

 

なお、役員等について会社の代表者(代表取締役や代表社員)に変更があった場合は、変更の都度変更届が必要ですが、それ以外の役員の変更については、1年間に起こった変更を毎年7月中に届け出ればよいことになっています。

 

自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか

 

事業用自動車以外の車両で運送行為を行っていないかという、いわゆる白トラ行為がないかをチェックします。

 

ご存じの通り、白ナンバーである自家用トラックにて運送業を行う事が違法であり、これに違反すると「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科される場合があります。

 

名義貸し、事業の貸渡し等はないか

 

名義貸しとは、個人で運送業を行いたいと思っている人が運送業の許可を持っている会社の名義を借りて個人で営業することです。

 

実態としては、自分のトラックを運送会社に持ち込み、その会社で増車届を提出して事業用ナンバーにした後、運賃を会社に通さずに自分の売上とします。

 

名義を貸している会社側としては、ナンバー貸しの代金を定期的に貰う事ができ、借りている側としては白ナンバーでは受けられない仕事を受けて売り上げを伸ばすことができます。

 

もちろんこの行為は違法であり、判明した場合は巡回指導での評価が下がるだけでなく、運輸局による監査の原因となります。

 

次の記事は、トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(帳票類の整備、報告等)となります。

 

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