事故報告書とは、事業用自動車が転覆、落下、火災等の重大な事故を起こした際に、事故の内容等を記載して運輸局に対して報告する書類のことを言います。
基本的に事故発生から30日以内に、事故を起こした車両が所属する営業所を管轄する運輸支局に提出します。
さらに2名以上の死者が出たといった特に重大な事故については、24時間以内に運輸局に対して速報が必要となるケースもあります。
事故報告書は、運送業の営業所ごとに作成・管理をし、3年間書面又はデータとして保管しておかなければなりません。
事業用自動車が事故を起こした場合、必ず事故報告書が必要となるわけではなく、あくまで重大事故の場合のみです。
事故報告書の提出が必要となる重大事故は自動車事故報告規則 第二条に定められており、次に掲げるものです。
以上の14項目に該当する事故を起こしてしまった場合は、事故報告書の提出が必要となります。
起こした事故が、こちらの項目に該当するかどうかわからない場合は、迷わず管轄の運輸局に問い合わせて、判断を仰ぎましょう。
事故報告書の様式は決められており、次の表裏2ページになっています。
基本的には、備考欄以外の欄を漏れなく記載する必要があります。
実際に記載する際は、国土交通省による事故報告書の記載例を参考にすると良いです。
先程紹介した、事故報告書の提出が必要となる14項目のうち、8項目目の「運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの」による事故の場合は、下記の書類を記入して提出する必要があります。
先程紹介した、事故報告書の提出が必要となる14項目のうち、10項目目の「自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの」による事故の場合は、下記の書類を記入して提出する必要があります。
下記に記載した重大事故が生じたときは、事故報告書だけではなく、事故の概要等を速報する必要があります。
速報は、事故を起こした自動車が所属する営業所を管轄する運輸支局に対して、事故発生から24時間以内に、電話・FAX等の方法により行います。
速報によって伝えるべき事項は、下記の通りです。
また、運輸支局だけでなく警察(110)や消防(119)に対しても速報が必要となります。