一般貨物運送業の許可を得るには2種類の方法が存続します。
1つは新規で許可を取得する場合で、オーソドックスなパターンです。
もう1つは譲渡譲受の認可申請と言って、既に許可を持っている事業者から「許可そのもの」を譲り受けるというパターンです。
2つとも申請するにあたり、そこまで大きな手続きの差はありませんが、譲渡譲受の認可申請を選ぶメリットがいくつかあります。
運送業の新規許可を取得する際にかかる審査期間は4~5ヶ月という風に決まっています。
それに対し、譲渡譲受の認可申請の審査期間は1~3ヶ月となっています。
しかし、実際には一ヶ月で認可となる場合は少なく、三ヶ月はかかると思っておいた方が良いです。
いずれにしろ、新規で許可を取得するよりも、短い期間で審査が終わり、結果的に許可取得までの期間が短く済むという、メリットがあります。
運送業の許可を新規で取得しようとする際は、12万円の登録免許税という税金の納付が必要となります。
対して、譲渡譲受の申請は、許可申請ではなく、認可申請となるため、登録免許税の納付は必要ありません。
つまり、シンプルに12万円の法定費用が浮くというメリットもあります。
譲渡譲受の認可申請は、相手方ありきの申請となるため、肝心の譲渡譲受の契約が進まないと申請を進めることはできません。
そしてその相手方との契約で、思わぬ行き違いや、相場の不一致などで契約が難航する場合が少なくありません。
このような場合については、余計な労力がかかるだけでなく、かえって新規で許可を取得するよりも、時間がかかるという事もあり得ます。
譲渡譲受の認可申請は、許可そのものを引き継ぐため、相手方が行政処分を受けていた場合、その点数をも引き継ぐことになります。
以上がメリット・デメリットとなります。
認可申請とは言っても、新規で許可を取得する時のように役員の法令試験はありますし、残高証明書を提出する必要もあります。
当事務所としては、譲渡譲受の認可申請は、申請内容が複雑になる可能性もあり、かつ審査内容自体もあまり新規で取得するのと変わらないため、どちらか迷われている場合は新規で許可を取得することをお勧めしております。