運送業の営業所・車庫を賃貸する時の注意点はありますか?
契約期間や使用目的などに注意する必要があります。
なぜそのような項目に注意する必要があるのですか?
運送業の施設として認められるためには、契約期間に制限があったり、使用目的に決まりがあるからです。
運送業の営業所・車庫として賃貸借契約を結ぶ場合、契約の内容によっては、契約書を作りなおしたり、追加の書類が余計に必要になってしまうため、運送業の許可が取れる内容で賃貸借契約を結ぶ必要があります。
この記事では、運送業の営業所や車庫の契約をする際の注意点を解説します。
まず初めに確認するのは、営業所となる建物や車庫となる土地の契約期間です。
国土交通省が出している公示によると、営業所・車庫の契約期間は、申請時点から2年以上の使用期間がないと原則許可となりません。
仮に契約期間を1年で契約し、2年以上の使用期間が認められない場合は、契約の更新方法が自動更新であれば、2年以上の使用期間と同視されます。
使用期間が2年以下で自動更新でもない場合は、契約書の修正や追加書類追加の提出を求められる場合があります。
運送業の許可を取ろうとしている営業所・車庫の契約をする場合は、「余裕をもって契約期間を3年にしておく」ことや「更新方法を自動更新としておく」とうの措置をしておくことを忘れないようにしましょう。
契約期間に続いて、使用目的についても運輸局にて審査されるポイントです。
営業所の賃貸では、使用目的として「事務所として使用する」や「営業活動の拠点として使用する」等、営業所としての使用が分かるような文言である必要があります。
たとえ自宅の一室を営業所にする場合であっても「居住のために使用する」のみの記載では、認められないので注意します。
車庫の賃貸の場合では「駐車場として使用する」や「自動車置き場として使用する」といった文言である必要があります。
よくあるのが、「資材置き場として使用する」といった目的です。
これも車庫としての使用が認められているとは言い難く、認められにくいケースです。
また、「従業員の駐車場として使用」という文言も、事業用トラックの駐車場と認められいるかどうか判断できないため、このままでは許可にならないこともあります。
運送業の施設として使用する営業所・車庫の契約書には、原則使用する面積が記載されていないといけません。
特に車庫については、面積によって増車できる車両の数が変わるため、厳格に審査されます。
しかし共用の駐車場を借りる場合などは、駐車枠番号のみの記載で、面積の記載がない場合もあります。
そのような場合は、契約する駐車枠と共用部分全体の図面を添付することで、面積の記載の代わりとして認められる場合もあります。
契約書を確認すると、たまに契約書の表題が「転貸借契約書」となっている場合があります。
これは、貸主のほかにその物件の所有者がいて、これから結ぶ契約が又貸しであることを示しています。
このように契約書の名称に「転貸」と記載されていると、その物件の所有者が転貸を承諾していることの証明書を提出するよう指摘が入る場合があります。
また、「転貸」と記載されていなくても、契約当事者のほかに物件の所有者が別で記載されている場合も同じです。
このような場合については、事前に運輸局に確認し追加で書類が必要な場合は、その書類を先に用意するようにしましょう。
契約書の証明欄にて、貸主の押印がなかったり、契約日の記載が漏れていたりすると、契約が成立しているかどうかの判断ができないため、運輸局から修正するよう指摘が入る場合があります。
契約書自体を作り直す必要はありませんが、審査期間が延びる原因となりますので、契約時には記載項目等に漏れがないかチェックするようにしましょう。
今回は、運送業の営業所・車庫を賃貸する場合の注意点について解説しました。
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