運送会社の車庫を間借りして登録することはできますか?
間借りして登録することも可能です。ただし、貸す側の運送会社の方で手続きが必要な場合があります。
それはどのような手続きですか?
貸す側の運送会社が、その場所を認可車庫として登録している場合、車庫の面積縮小の申請を運輸局に対して行う必要があります。
「運送業の許可を新たに取得したい」または「許可を持っていて車庫を増やしたい」という場合、車庫の候補地を探すこととなります。
その際、知り合いの運送会社が、自分の車庫の一部を使ってもいいと言ってくれているパターンがたまにあります。
このような場合、具体的にどのような手続きになるのでしょうか。
今回は、運送会社の車庫を間借りして登録する場合について解説します。
冒頭で説明した通り、ある運送会社が使用している車庫の一部を間借りして、自社の運送業車庫として登録することは可能です。
手続きとしては、営業所を管轄する運輸支局に対して「車庫新設の認可申請」を行い、認可を取得すれば完了です。
ただし、間借りする車庫が、貸す側の運送会社においても運送業の車庫として運輸局に登録されている場合、貸す部分の面積について、削減の手続きをしなければなりません。
そうしないと、2つの会社で同一の車庫を重複して使用しているような状態となってしまうからです。
この車庫の面積削減の手続きについては、貸す側の運送会社からすればデメリットとなる場合が多いでしょう。
車庫を間借りする際は、まず貸す側の運送会社にて認可車庫として登録されているかを聞いて、されている場合は面積削減の申請をしなければならない旨を伝えましょう。
それでもかまわないという場合にのみ、話を進めていく事となります。
今回は、既に運送業の許可を持っていて、車庫を増やす場合の候補地が、他の運送会社の車庫の一部だった場合を想定して、実際の手順を解説します。
なお、新たに許可を取得する場合も、概ね同様の流れとなります。
まず初めに、その車庫が運送業の車庫として登録可能な場所であるかの確認をする必要があります。
「いやいや、既に運送会社が使っているんだから使えるに決まっているでしょ」と思われるかもしれません。
しかし、運送業の車庫というのは、申請する会社によって登録できる・できないが変わります。
なぜなら運送会社によって車庫から営業所までの距離も違いますし、使用するトラックの大きさも違います。
そして車庫として登録できるかどうかは、この営業所からの距離や使用するトラックの規格によって決まるのです。
そのためまずは、営業所からの距離を図ります。
中部地方であれば直線で10kmであればクリアです。
そして、駐車しようとする車両で前面道路の車両制限令の許可を取ってみて、道幅が適合しているかどうか調べます。
諸々の調査が終わり、登録できそうだとなったら次へ進みます。
運送業の車庫として登録できそうだと分かったら、貸してもらう運送会社と土地の賃貸借契約を結びます。
ここで、その運送会社も地主さんから土地を借りている場合は注意が必要です。
その場合、今回車庫の一部を借りる契約は転貸(又貸し)となり、地主からの承諾が必要です。
さて、冒頭にもお伝えした通り、運送会社から車庫の一部を借りて自社の車庫として登録する場合は、貸す側の運送会社にて「車庫の収容能力削減認可申請」という申請を運輸局に対して行う必要があります。
貸す側の会社の情報を記載した申請書に、今回面積を減らす部分を示した車庫の図面を添付して申請します。
この申請を行わないと、登録する車庫が重複してしまうこととなるため、必ず行う必要があります。
今回車庫を使わせてもらう会社においても、「車庫新設の認可申請」を運輸局に行う必要があります。
同様に会社の情報を記載した申請書に、今回借りる部分を示した車庫の図面や運送会社と結んだ土地の賃貸借契約書等を添付して申請します。
この申請については、車庫の面積を減らす申請と同時でも問題ありません。
今回は運送会社の車庫を間借りして、自社の車庫として登録することについて解説しました。
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