トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説【労働基準法等・法定福利等編】

巡回指導とは、トラック協会が運送会社に対して行う「法令を守って運営をしているか」どうかの確認と指導です。

 

まずは巡回指導当日に、トラック協会の指導員によってチェックされる項目をご紹介します。

 

    事業計画等

     

  1. 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
  2. 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
  3. 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
  4. 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
  5. 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
  6. 役員・社員等の変更等の届出事項に変更はないか。
  7. 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
  8. 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
  9.  

    帳票類の整備、報告等

     

  10. 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
  11. 自動車事故報告書を提出しているか。
  12. 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
  13. 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
  14. 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
  15.  

    運行管理等

     

  16. 運行管理規程が定められているか。
  17. 運行管理者が選任され、届出されているか。
  18. 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
  19. 事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。
  20. 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
  21. 過積載による運送を行っていないか。
  22. 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
  23. 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
  24. 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
  25. 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
  26. 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
  27. 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
  28. 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
  29.  

    車両管理等

     

  30. 整備管理規程が定められているか。
  31. 整備管理者が選任され、届出されているか。
  32. 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
  33. 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
  34. 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
  35.  

    今回解説する項目

     

    労働基準法等

     

  36. 就業規則が制定され、届出されているか。
  37. 36協定が締結され、届出されているか。
  38. 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
  39. 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
  40.  

    法定福利費等

     

  41. 労災保険・雇用保険に加入しているか。
  42. 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
  43. 運輸安全マネジメントの実施は適正か。

 

赤文字で記載した項目は、特に重要とされる項目となります。

 

こちらの記事は、
トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(事業計画等)
トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(帳票類の整備、報告等)
トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(運行管理等)part1
トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(運行管理等)part2
トラック協会による巡回指導項目対を徹底解説!(車両管理等)
の続きとなります。

 

今回の記事では、㉜~㊳の「労働基準法等」「法定福利等」についての解説を行います。

 

就業規則が制定され、届出されているか

 

就業規則とは、従業員の賃金や労働時間、退職に関する事項を定めておく規則です。

 

一つの営業所にて10人以上の従業員を雇用する場合は、この就業規則の作成と労働基準監督署長への届出が、労働基準法で義務付けられています。

 

こちらの項目では、この届出がきちんとなされているか、届出をした就業規則の控えを確認されることとなります。

 

就業規則については、基本的に社会保険労務士に頼めば作成してもらえまして、従業員が10人以下であってもトラブルを避けるため届出をしておくのが良いでしょう。

 

36協定が締結され、届出されているか

 

36協定とは、従業員の時間外労働(残業や休日出勤)を定めておく協定で、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言います。

 

従業員の労働時間の上限は原則1日8時間、週に40時間と決まっており、これ超えて労働させる場合については、労働基準監督署に36協定書の届出が必要です。

 

こちらの項目でも、この届出がきちんとなされているか、届出をした36協定書の控えを確認されることとなります。

 

運送業については、その業務の性質上ほとんどの場合において時間外労働が発生するため、事実上この36協定の提出は必須と言えます。

 

36協定についても、就業規則と同様社会保険労務士に依頼することで、作成してもらう事ができます。

 

また、36協定については1年間の有効期限があるため、毎年提出を忘れないようにしましょう。

 

労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)

 

ここでは、1つ前に解説した36協定書の内容が守られているかを確認されます。

 

例えば、36協定で1日の最大労働時間を13時間と定めているにも関わらず、それを超えて労働させているような場合です。

 

出勤簿や日報からこのような違反がある場合は、こちらの項目は不合格となってしまいます。

 

また、1日の法定労働時間は8時間であるため、それを超える労働については残業となります。

 

残業が発生しているにもかかわらず、残業代を支払わないことも違法となりますので、合わせて注意しましょう。

 

所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか

 

運送会社に限らず、会社は年に1回従業員に対して、健康診断を受診させなければなりません。

 

この健康診断の受診については、怠ると事故に直結するため巡回指導の重要項目となっています。

 

運転手を含め運送会社の従業員が受講すべき健康診断の項目は、一般的な次の11項目です。

 

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
  7. 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
  8. 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
  9. 血糖検査
  10. 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
  11. 心電図検査

 

ただし、午後10時以降から午前5時の間の勤務が週に1回以上または1ヶ月に4回以上行う従業員は、特定業務従事者と言い半年に1回健康診断を受診させなければなりません。

 

長距離トラックの運転手さんは、この特定業務従事者に該当する場合があるので、受診を忘れないようにしましょう。

 

健康診断の結果は運転者台帳に添付し、運転者ごとに管理・保管するようにしておきましょう。

 

 

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入しているか

 

運送会社に限らず、社会保険に加入義務がある従業員を会社で雇用する場合は、従業員を社会保険に加入させる必要があります。

 

この項目では、保険の加入についてきちんと手続きがされているかどうかを確認されることとなります。

 

詳しくは運送業の営業開始するために必要な社会保険等についてにて解説しておりますので、こちらをご覧ください。

 

運輸安全マネジメントの実施は適正か

 

運輸安全マネジメントとは「安全性を向上させるための事業運営方法」です。

 

具体的には、運輸の安全性を向上させるため、下記の14項目について取り組みが必要となります。

 

  1. 経営トップの責務
  2. 安全方針
  3. 安全重点施策
  4. 安全統括管理者の責務
  5. 要員の責任・権限
  6. 情報伝達及びコミュニケーションの確保
  7. 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用
  8. 重大な事故等への対応
  9. 関係法令等の遵守の確保
  10. 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等
  11. 内部監査
  12. マネジメントレビューと継続的改善
  13. 文書の作成及び管理
  14. 記録の作成及び維持

 

これらの取り組みについて、目標や方針を定めて実施します。
これらの取り組みは、下記のような様式にまとめ、営業所に掲示しておきましょう。