運送業を始めるための社会保険や36協定などのの手続きはどうすればよいですか?
運転手を始めとする従業員様について、健康保険や厚生年金保険、労災保険への加入手続きをする必要があります。
なるほど、36協定については必要ですか?
36協定は、残業や休日出勤が発生しない場合は届出する必要はありません。しかし運送業においてこれらが全く発生しないというのは考えにくいので、実質届出が必要です。
運送業の許可を取得しても、実はすぐに営業開始できるわけではありません。
会社として行うべき保険の加入手続等が完了していることを運輸局に証明してはじめて、運送業の営業を開始することができます。
具体的にどのような手続きが必要となるか、それぞれ解説していきます。
運送会社にて、従業員を1人以上雇い入れたときは、労働保険の適用事業所となります。
適用事業所となったら、従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内に、労働保険保険関係成立届を提出しなければなりません。
提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署となります。
ちなみにここでいう「従業員」とは、下記の2つを満たす方を言います。
従業員を雇用する事業は、原則として雇用保険の適用事業所となります。
雇用保険の加入手続きは、会社としての加入と従業員の加入の二つに分けられます。
従業員を雇用した会社は、雇用した日の翌日から10日以内に、雇用保険適用事業所設置届を提出しなければなりません。
提出先は、事業所を管轄する公共職業安定所、いわゆるハローワークです。
この雇用保険適用事業所設置届は、先ほど説明した労働保険の加入証明として「労働保険保険関係成立届の控え」が必要です。
詳しい手続き方法については、厚生労働省のホームページでも取り扱っているので、実際に手続きをする際は参考にしてみてください。
雇用される従業員が雇用保険に加入するための、雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
提出先や提出期限は、会社として加入する場合の雇用保険適用事業所設置届と同じです。
従業員を雇い入れる会社は、原則健康保険・厚生年金保険に適用されます。
この保険についても会社としての加入と従業員の加入の二つに分けられます。
健康保険・厚生年金保険に適用される場合、健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出しなければなりません。
提出先は、事業所の場所を管轄する年金事務所で、期限は会社の設立から5日以内です。
こちらも日本年金機構のホームページにて詳しく解説しています。
雇用される従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するための、被保険者資格取得届を提出する必要があります。
提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、提出期限は従業員を雇用した日の翌日から5日以内です。
こちらも詳しい手続きを、日本年金機構のホームページにて確認することができます。
なお、パートやアルバイトで加入義務が発生しない場合は、加入させる必要はありません。
運送業においては、休日出勤や時間外労働が全く発生しない場合は少ないと思われるので、原則36協定の締結が必要となります。
提出先は、管轄の労働基準監督署です。
ここまでで解説した書類について、提出が完了したらその控えはすべて運輸局にも提出しなければなりません。
運輸局としても、運送業の営業開始ができる段階であることを確認するためです。
これらの書類を提出し、営業できる状態であると認められることにより、ナンバープレートを営業用に変更することが可能となります。
今回は、運送業を始めるための社会保険等の手続きについて解説しました。
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