運送業の許可証を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか?
許可証は再発行してもらう事が出来ないので、許可があることの証明書を発行してもらうのが最善の方法です。
運送業を行う上で、金融機関に融資を申し込む際や、荷主と運送委託契約を結ぶ際に一般貨物自動車運送業の許可証の提示を求められることがあると思います。
しかし、許可を取得した時期がかなり前である場合や、事業譲渡や経営者の交代によって許可証を紛失するケースも少なくありません。
そんな時許可証の再発行の制度があると良いのですが、残念ながら運輸局は運送業許可証の再発行は行っていません。
その代わり、事業証明願といって運送業の許可があるという事の証明はしてくれます。
運輸局が発行した証明書を金融機関や取引先に提示することで、許可証の代わりとできる場合が多いので、今回は事業証明願の制度について解説します。
早速ですが、下記が「事業証明願」という書類です。
許可の証明を受けたい事業者が赤字のように記載し、点線より下部分に運輸局が署名する事で、運送業の許可があるという証明となります。
営業所が愛知県にある場合は、愛知運輸支局のホームページから様式をダウンロードし、同じく愛知運輸支局に提出します。
書類に不備がなく直接窓口に提出すれば、即日証明を発行してもらえますし、郵送による提出も可能です。
提出する金融機関や取引先によって認められるかどうか異なりますが、下記の書類が残っていれば間接的に許可あることを証明できる場合があります。
①~⑤までの書類は、許可取得後に運輸局に提出する書類であるため、そもそも一般貨物自動車運送業の許可を持ってないと受付印が押されることはありません。
また、⑥の巡回指導については、トラック協会が一般貨物自動車運送業の許可事業者に対して行うため、これも間接的に許可を持っているという証明になる場合があります。
なお、許可申請書の副本については、表紙に運輸局の受付印があったとしても、申請したことの証明にはなっても許可になったことの証明にはならないので、代わりの書類としては弱いかもしれません。
これは少し余談ですが、たまに一般貨物運送業の社長様より「利用運送の許可証はないか?」という問い合わせがあります。
結論、一般貨物運送業の許可を取得した際に、付属で付いてくる利用運送については、許可証はありません。
何をいっているかというと、自動車で利用運送をする場合の許可は次の二つがあります。
一つ目の「第一種貨物利用運送登録」は、利用運送を行う事を目的に登録を行うため、登録が完了すると利用運送業はできますが、一般貨物運送業はできません。
言い換えれば、利用運送専用の許可みたいなものです。
それに対して二つ目の「一般貨物運送業許可に付属する利用運送登録」は、一般貨物運送業の許可を取得した時にくっついてくる許可のようなものです。
この付属する許可については、一般貨物運送業の許可申請をする際に「契約済みの利用運送契約書」を添付することで、取得することができます。
それによって、一般貨物運送業はもちろん、利用運送業も行う事が出来るようになるという趣旨です。
しかし、あくまで利用運送は付属の許可であるため、それ単体の許可証がありません。
そんな時に使えるのが、先ほども出てきた「事業証明願」です。
先程は、一般貨物の許可を証明するため、事業の種別の欄に「一般貨物自動車運送事業」と記載しましたが、「一般貨物運送業許可に付属する利用運送登録」などの文言を記載することで対外的に証明することができます。
ただし、この方法は管轄する運輸支局によって扱いが異なり、使用できない場合があるので事前に相談するようにしましょう。(愛知運輸支局では使用できるようです)
今回は、運送業の許可証を紛失してしまった時の対応について解説しました。
「銀行から許可証を出すよう言われたが、手元に見当たらない」「事業証明願いの提出をお願いしたい」という方はお気軽にお問い合わせください。
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