運送業の営業開始までに行う事を解説【車両編】

相談者様

 

運送業の許可を取得したらすぐに営業開始できますか?

行政書士

 

運送業は許可を取得してすぐに営業開始できるわけではなく、実際に営業を開始するまでに様々な準備が必要となります。

相談者様

 

どのような手続きが必要ですか?

行政書士

 

多くの準備があるので一概には言えませんが、大きく分けて下記の「従業員に関する準備」「車両に関する準備」「営業所に関する準備」があります。

 

従業員に関する準備
  • 適性診断の受診
  • 健康診断の受診
  • 初任運転者研修の受講
  • 運転記録証明書の取り寄せ

 

車両に関する準備
  • 自動車任意保険の切り替え
  • デジタコの導入
  • 会社名等の車体表示
  • ガソリンカード・ETCカードの準備

 

営業所に関する準備
  • 表札の記載
  • 運賃料金表・運送約款の掲示
  • 帳票類(運転者台帳、点呼記録簿、運転日報、日常点検表、運行管理規程、整備管理規程等)の準備
  • アルコールチェッカーの準備
  • 運行管理システムの配備

 

この記事では、営業開始(一般的に「運輸開始」といいます。)までに行う事のうち、車両に関する準備をまとめました。

 

この記事を最後まで読むことで、許可取得後に少しでも早く運輸開始できる方法が分かります。

 

 

自動車任意保険の切り替え

 

運送会社として運送業の仕事をする場合は、ナンバープレートを事業用に切り替えることに加えて、自動車任意保険についても、事業用に変更する必要があります。

 

トラックを緑ナンバーに変更した後でないと保険の切り替えはできないため、変更したらその車検証の写しを保険会社に送って、事業用への変更の申し込みをしましょう。

 

なお、保険が切り替わったことの証明として、今後運輸局に「自動車任意保険証券の写し」や「付保証明書」等の書類を提出する必要がありますので準備しておきましょう。

 

タコグラフの導入

 

タコグラフとはトラックに装着し、速度変化や走行距離、時間などを記録する記録計のことで、円形のチャート紙に記録するアナログタコグラフ(アナタコ)と、SDカードやクラウド上に記録されるデジタルタコグラフ(デジタコ)の主に2種類があります。

 

法律上、車両総重量7t以上または最大積載量4t以上の事業用トラックには、運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられています。

 

国土交通省が出している運行記録計の普及・義務化ロードマップによるとデジタル式運行記録計は、アナログ式運行記録計に対し、運行管理上優れた点が多いとし、当面はアナログ式運行記録計の使用も認めることとしつつも、デジタコの導入を推奨しています。

 

なのでこれから導入する場合は、アナログタコグラフよりもデジタルタコグラフの方が良いでしょう。

 

会社名等の車体表示

 

法律上、事業用トラックは使用者の氏名または名称を車体に表示させなければなりません。
つまり、トラックの車体に「(株)○○運送」というように会社名をペイントする必要があります。

 

車体表示の方法

 

表示する箇所については荷台部分が主流ですが、ドア部分やキャビンの部分に縦書き等でも問題ありません。
ただし、必ず左右両面に行う必要がありますのでご注意ください。

 

ガソリンカード・ETCカードの申し込み

 

ガソリンカードとは、対象点でガソリン代の割引が受けられたり、ポイント還元やキャッシュバックを受けることができるクレジットカードのことを言います。

 

またカードの種類によっては、割安でロードサービスを受けられる場合もあります。
運送会社において必要経費であるガソリン代を節約できるため、作っておくことをお勧めします。

 

また、高速道路を使用する場合はETCカードも忘れずに契約しておきましょう。

 

ご相談はお気軽に

 

今回は、運送業の営業開始までに必要な手続きのうち、車両に関する準備について解説しました。
運送業の許可は取得して終わりというわけではなく、その後も様々な手続きが続きます。

 

「運送業の許可を取得したい」「運送業の許可取得手続きで疑問がある」という方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

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