レンタカー許可や回送運行許可に関してよくある質問をまとめています。
車両1台からでもレンタカーの開業は可能です。詳しい開業手続きはこちら→
可能です。ただし、そのようなレンタカー事業を行うためにはレンタカーの許可を取得し、貸し出す車両を「わナンバー」に変更する必要があります。詳しくはこちら→
可能です。
たとえば、会社の登記上の本店が東京で、特に支店の登記をしていなくても、沖縄にレンタカー事務所を設けることが可能です。
可能です。許可を取得して事業開始後に車両を増やしたり、減らしたりする事は可能です。
白ナンバーの自家用トラックであれば、レンタカーにする事が可能です。ただし、緑ナンバーの事業用トラックはレンタカーにはできません。
原則として、バスをレンタカーにすることはできません。
ただし、一定の条件を満たせばマイクロバスをレンタカーにすることはできる場合があります。詳しくはこちら→
可能です。
キャンピングカーやキッチンカーといった、8ナンバーの特殊車両もレンタカーにする事ができます。
バイクであってもレンタル車両にすることが可能です。
なお、125cc以下のバイクについては原動機付自転車となりますので、レンタカーの許可を得ることなく、レンタル業務をすることができます。
可能です。
バギーやトライク、トゥクトゥクなどの3輪車であってもレンタカーにすることが可能です。
なお、125㏄以下の車両であれば特にレンタカー許可は不要です。