1台からレンタカー開業は可能でしょうか?
レンタカーの開業は車両1台からでも可能です。実際に1台からレンタカー事業を始める方は多くいらっしゃいます。
具体的にどのような手続きを踏んでレンタカー事業を開業するのでしょうか?
それでは、1台からレンタカー業を開業するメリットや開業の手続きや流れを解説します。
まず初めに、レンタカー事業を1台から始めるメリットについて、解説します。
レンタカー事業を開業するためには、運輸局に申請をし許可を取得する必要があります。
許可申請の際は、どのような車両を使用し料金設定をいくらにするか等、車両に関して様々な事項を決める必要があります。
最初から多い車両で申請をしようとすると、これらを決定するために時間がかかるため、結果的に許可取得まで時間がかかる傾向があります。
車両1台から事業を始めることで、車両代金はもちろん駐車場代や保険料といった、レンタカー事業において必要となる資金を安く始めることができます。
また、あまり考えたくはないですが、万が一事業が上手くいかなかった際のダメージを最小限にすることができます。
レンタカーの許可は、一番最初取得する際に結構手間やお金や時間がかかります。
しかし、その後は簡単に車両を追加することができます。
具体的には追加したい車両のナンバープレートを陸運局で変更し、追加した車両の料金表を届け出るというものです。
そのためレンタカー事業を始める方は、最初は少ない台数から始める場合がほとんどです。
ここからは、実際にレンタカー事業を始める際に行う手続きにについて解説します。
なお、こちらの手続きについては、最初の車両台数に関係なく共通です。
レンタカー事業を行うためには、ルールとして事務所と駐車場を設けなければならないと決まっています。
そのため、まずは事務所と駐車場の場所を決めてしまいましょう。
事務所と言っても新たに契約する方もいらっしゃいますが、自宅の一室を事務所とする方もいます。
むしろ1台から始める場合は、自宅の一室を事務所として使用するという方が多い印象です。
その場合は、駐車場についても自宅の敷地内もしくは近くに借りるというので問題ありません。
ただし、事務所と駐車場は直線で2kmを超えることができないのでご注意ください。
1台から始めるという方は、車両については既に決まっているという方が多いと思います。
まだ決まっていなかったり、最初から複数台で始めたいという方は、どの車両をレンタカーにするか決める必要があります。
車両については、この時点で手元にある必要がありませんが、車種とレンタル料金は決めておく必要があります。
そのため、候補となる車両の見積もりを取っておくなどすると、今後の手続きがスムーズです。
また、レンタカー専用の自動車保険に加入する必要がありますので、今のうちに保険代理店に問い合わせておくと良いです。
事務所や車両など必要な事項が決まったら、申請書にまとめて事務所を管轄する運輸支局に申請を行います。
許可取得までには約1か月程度かかりますので、それまでに事務所を借りる方は事務所の契約、車両を新たに購入する方は車両の購入等の手続きを済ませます。
審査に問題がなく、申請から1か月経つ頃に運輸局から許可取得の連絡が入りますので、運輸局に許可証を受け取りに行きます。
その際にナンバープレートを変更する際に使用する「レンタカー事業者である証明書」の交付がされます。
あとは、レンタカーの許可を取得する際は登録免許税という税金を納付する必要がありますので、こちらの納付書も一緒に渡されます。
許可証と一緒に渡されてた「レンタカー事業者である証明書」をディーラーに渡すことで、「わナンバー」にて車両を納車してくれます。
なお、元々もっていた車両をレンタカーにする場合は、自身で陸運局に行きナンバーの変更が必要となります。
このナンバープレートの変更と自動車保険の加入をもってレンタカー事業を開始することができます。
昨今は、「車を持たない」という選択をする方も増えているため、レンタカー事業の需要が増加しています。
「レンタカー事業を始めたいが何からしていいか分からない」という方や「レンタカー許可を取得したい」という方はお気軽にお問い合わせください。
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