バスはレンタカー登録が可能であるか解説
乗車定員30人以上又は車両長が7mを超えるバスはレンタカーにすることができません。
ただし、定員29人以下で車両長7m以下のマイクロバスは、一定の条件を満たせ、ばレンタカーにすることができます。

バスをレンタカーにすることはできますか?

乗車定員30人以上又は車両長が7mを超えるバスはレンタカーにすることができません。
ただし、定員29人以下で車両長7m以下のマイクロバスは、一定の条件を満たせ、ばレンタカーにすることができます。

 

一定の条件とは、「他の車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績があり、過去2年間においてレンタル車両の使用禁止以上の処分を受けていない事」です。

 

2年以上のレンタカー業務の実績が必要なので、始めてレンタカーの許可を取得される場合は、最初からマイクロバスをレンタカーにすることはできないという事です。

 

またマイクロバスは、原則として貸渡しを行う7日前までに、営業所を管轄する運輸支局に、貸渡簿の写しを届け出る事が必要となります。