個人で回送運行の許可を取得することはできますか?
はい、回送運行の許可は個人でも法人でも取得することも可能です。
個人で許可を取得する場合はどうしたらよいでしょうか?
まずはどの業種で許可を取得するか決めて、許可取得の条件を確認しましょう。
今回の記事では個人で回送運行の許可を取得するための手順や流れを解説します。
回送運行の許可とは、車検切れ等によって公道を自走することができない状態の車を一時的に自走することができるようにするための許可です。
一時的に公道を走らせるために、一般のものとは異なる赤枠で囲われたナンバープレートを付けるのですが、このナンバーのことを「ディーラーナンバー」や「赤ナンバー」と呼びます。
回送運行許可と似た制度に臨時運行許可というものがあります。
こちらも同じく、公道を走れなくなった自動車に仮のナンバープレートを付けて一時的に自走させるための許可ですが、申請先やナンバープレートの使用期間が大きく異なります。
回送運行許可番号標 | 臨時運行許可番号標 | |
---|---|---|
申請先 | 運輸支局または陸運局 | 市役所または区役所 |
貸出期間 | 最長5年 | 最長5日 |
手数料 | 1ヶ月につき2,050円/1組 | 1車両につき750円/1組 |
運行経路 | 制限なし | 制限あり(申請した経路のみ) |
自賠責保険 | ナンバーに対して加入する | 車両に対して加入する |
申請 | 1度申請し許可を得れば貸出期間中はどの自動車でも取付可能 | 自動車ごとに申請し許可を得る |
回送運行の許可は、特定の業種に該当する場合のみ取得することができます。
個人で許可を取得しようとする際は、まず次に紹介する4つの業種のうちどれに該当するかを確認しましょう。
種類(業種) | 対象事業者 | 実例 |
---|---|---|
製 作 | 自動車メーカー、架装事業者など | 自社工場からの回送など |
販 売 | ディーラー、中古車販売業者など | 仕入れ先からの回送など |
陸 送 | 陸送事業者 | 委託者が指示した回送など |
特定整備 | 自動車整備事業者 | 車検場までの回送など |
業種が確定したら、許可取得のための条件を満たしているかを確認します。
許可の条件は業種ごとに異なるため、次の表で確認しましょう。
種類(業種) | 許可の条件 |
---|---|
製 作 | ・許可申請から1年間の回送台数の計画が7台以上であること |
販 売 | ・許可申請から直前1年間の自ら販売した自動車臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること |
陸 送 |
・許可申請から1年間の回送台数の計画が7台以上であること |
特定整備 | ・許可申請から直前1年間の自ら販売した自動車臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること |
※中部運輸局管轄内(営業所の所在地が愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県のいずれか)に関する条件
なお、もっと詳しい条件については「回送運行許可を取るための条件を解説」で解説しています。
実際に個人で回送運行の許可を取得して、回送業務を行う場合の流れは次のとおりです。
まずは申請に必要な書類を集めます。
個人で許可申請をする際に必要な書類は、基本的に「住民票の写し」と「社内取扱内規」の2つです。
ただし、中古車販売を行う場合は「古物商許可証」が、陸送で許可を取得する場合は「回送委託契約書の写し」が追加で必要となります。
定められた申請書に申請者の情報や事業の計画について記載し、窓口にて申請を行います。
申請窓口は、営業所を管轄する運輸支局または陸運局です。
なお、申請書の様式は申請窓口やホームページから入手することができます。
申請から約2ヶ月経過し、申請書に不備が無ければ許可を取得することができます。
許可が取得できると、許可証の交付とナンバープレートの貸出しに関する申請ができるようになります。
ナンバープレートの貸出しの申請には、自賠責保険に加入したことの証明が必要となりますので、貸出申請の前に加入を済ませます。
なお、自賠責保険は車両ではなくナンバープレートに対して加入します。
貸出しを受けたナンバープレートを回送したい車両に取り付けたら、晴れて業務を開始することができます。