相談者様
産業廃棄物収集運搬許可を申請するのに必要な書類は何がありますか?
行政書士
書類の量が多いので一概には言えませんが、大きく分けて元々様式が用意されている申請書類と、申請者で一から用意する添付書類に分かれます。
相談者様
それらはどのような書類ですか?
行政書士
申請書類は、申請者である会社や役員の情報や、事業の内容や計画を記載するような書類です。添付書類は基本的に申請に記載した内容を証明するための証拠となる書類というイメージです。
冒頭の会話でもある様に、産業廃棄物収集運搬の許可申請を行うためには、様々な書類が必要となります。
大きく分けて、都道府県によって用意されている様式に記入することで書類として完成する申請書類と、自ら地図を書いて作成したり、役所に行って取得するといった形で用意する添付書類に分かれます。
ここから先は、許可申請に必要な書類のうち申請書類と添付書類に分けて解説します。
なお、前提として法人で申請するパターンで、積み替え保管はせず営業所単位の代表者である政令使用人はいないものとして解説します。
まず最初に解説するのは申請書類です。
申請書類には下記の種類があります。
こちらの様式には申請者である会社の情報や役員の情報、運搬する産業廃棄物の種類を記載します。
特に1枚目である第1面は、許可証に記載される内容を左右する重要な書類です。
ここでは廃棄物の収集運搬についての計画を記載します。
どこで発生した廃棄物をどのような容器に入れて、どこまで運ぶのかといった具体的な計画です。
さらには、廃棄物の種類ごとに月間の運搬料の計画や予定運搬先である処分場の情報も記載する必要があります。
廃棄物を運搬するための車両の情報や、運搬容器に関する情報を記載します。
それに加えて、事業の拠点である事務所の所在地や、車両を駐車しておく駐車場の所在地も記載する必要があります。
積み替え保管を行う場合については、保管施設の住所や広さを記載します。
通常、積み替え保管は行わない場合がほとんどであるため、その場合は「該当なし」と記載します。
ここでは車両ごとに分けて、どの車両がどのような廃棄物を運搬するかという計画を記載します。
さらに運搬作業を行う時間帯や、会社の休業日や従業員数なども記載します。
ここでは廃棄物の運搬方法について、具体的に記載します。
例えば「運搬する際は飛散防止のためシートをかける」や「水銀を使用している廃棄物は他の廃棄物と混ざらないように専用のケースに入れて運搬する」といった措置を記載します。
運搬のために使用する車両の写真を貼り付けます。
車両の写真は正面からの写真と、真横からの写真の2カットが必要となります。
車両の写真と同様、運搬の際に使用する容器の写真を貼り付けます。
廃棄物収集運搬を行うにあたり、必要となる事業資金を計算し、その総額を算出します。
具体的には、事務所や駐車場の家賃や車両の購入費などに必要となる資金を記載します。
会社の役員が全員欠格事由に該当していないことを確認し、会社として記名捺印をします。
続いて添付書類について解説します。
必要となる添付書類は主に下記の11種類となります。
運搬するための車両を駐車しておく駐車場の場所を示した図面です。
一般的にGoogleマップを貼り付けて作成する場合が多いですが、作成方法に決まりはありません。
運搬するための車両に関する車検証を用意します。
電子車検証である場合は、自動車検査証記録事項という書類も追加で必要となります。
なお、車検証の所有者欄、使用者欄のどちらにも自社の名称が入っていない場合は、使用する権利があることを証明するために、追加で書類を求められる場合があります。
産業廃棄物収集運搬の許可を取得するためには、申請する会社の役員が廃棄物に関する所定の講習を受講する必要があります。
講習の受講が完了すると、修了証が発行されるためそちらのコピーを添付します。
講習について詳しく知りたい方は「産業廃棄物収集運搬業を行う際に必要な講習(試験)について解説」をご覧ください。
直近3年度分に関する決算書の一部である下記の書類のコピーを添付します。
直近3年度分に関する法人税の納税証明書を添付します。
管轄の税務署にて申請することで、取得することができます。
直近3年度分に関して、受付印のある確定申告書の写し(別表1(1)、別表4)を添付します。
電子申告を行っている場合は押印が無く、受付されているのか判断できないため、国税電子申告・納税システムの該当申告のメール詳細画面を印刷し添付する必要があります。
事業の拠点である事務所について、駐車場と同じ要領で場所を示した図面を作成し添付します。
廃棄物の積み込み等の作業を行う事業場が別にある場合は、そちらの場所についても図面を作成します。
申請する会社に関する定款のコピーを添付します。
定款は法務局等の役場にて保管されているような書類ではないため、自社にて保管がされていない場合は作成し直す必要があります。
法務局にて、申請する会社の履歴事項全部証明書を取得します。
役場等にて発行される公的書類は、発行から3ヶ月という有効期限が定められている場合が多く、履歴事項全部証明書についても発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。
こちらも法務局にて取得することができます。
履歴事項全部証明書に記載がある役員全員分について取得します。
公的書類のため、同じく発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。
なお、愛知県を含む一部の地域では、こちらの書類の代わりに別で申立書を添付することで代わりとすることができる場合があります。
市町村役場にて取得します。
都道府県にもよりますが、マイナンバーが省略されていて、本籍が入っているものを取得する必要がある場合が多いです。
やはりこちらも発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。