産業廃棄物収集運搬業許可を取得する都道府県について解説
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する都道府県は、廃棄物の積み込みを行う場所と、廃棄物を持ち込む処理施設がある場所を基準にして考えます。主たる事務所が基準ではないので注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得する都道府県について解説

相談者様

 

産業廃棄物収集運搬業許可はどこの都道府県で取得すればよいのでしょうか?

行政書士

 

廃棄物の積み込みをする都道府県と、廃棄物を持ち込む処分場がある都道府県で許可を取る必要があります。

相談者様

 

それは具体的にどこの都道府県で取得すればいいのでしょうか?

行政書士

 

例えば、愛知の工事現場から岐阜の処分場へ運ぶ場合、「愛知県」と「岐阜県」で許可を取得必要があります。

 

今回は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得すべき都道府県について解説します。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可制度について

産業廃棄物の収集運搬許可は、運送業の許可のように一つ許可を取れば全国で営業できるようなものではなく、営業エリアごとに許可を取得する必要があります。

 

さらに運送業許可と違って更新制度があり、これも取得した都道府県ごとに行う必要があります。

 

事務所がある都道府県で許可を取得する必要があるか

事務所がある都道府県で許可を取得する必要はありません。

 

あくまで許可を取る必要があるのは、廃棄物を積込む場所と処分場がある場所です。

 

積替保管施設がある都道府県で許可を取得する必要があるか

これは許可を取得する必要があります。

 

例えば、東京の工事現場から出発して、一度愛知の積替保管施設を経由して、大阪の処分場へ運ぶ場合、「東京都」と「大阪府」ので許可に加えて「愛知県」でも許可を取得する必要があります。

 

そして愛知県で取得する許可は「積替保管あり」にする必要があります。

 

積替保管とは
廃棄物の排出場所から処分場へ運ぶ際の中間地点として、廃棄物を一度下ろし一時的に保管したり、他の車両に積み替えたりする事。

 

これは処分場に運んでるわけではありませんが、積み替えという行為をしているため、許可が必要になるという事です。

 

車両が通過する都道府県で許可を取得する必要があるか

車両が通るルートで許可を取得する必要はありません。

 

あくまで許可を取る必要があるのは、廃棄物を積込む場所と処分場がある場所で、積替保管施設がある場合はその場所だけです。

 

会社の本店がある都道府県や、産業廃棄物収集運搬の事務所がある都道府県ではないので注意しましょう。

 

ご相談はお気軽に

今回は、産業廃棄物収集運搬許可を取得する都道府県の考え方について解説しました。

 

「産業廃棄物収集運搬許可を取りたい」「産業廃棄物収集運搬許可のことで疑問がある」という方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

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