産業廃棄物収集運搬業許可の更新はあるのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬の許可は5年ごとの更新があります。
更新をしないとどうなってしまうのでしょうか?
更新を忘れて1日でも過ぎてしまうと、せっかく取得した許可が消えてしまうので注意が必要です。
今回の記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の更新について解説します。
産業廃棄物収集運搬許可の更新については、特に行政からの通知があるわけではないので、自分自身で覚えている必要があります。
そして「そろそろ更新かも?」と感じたら、まずはこれらを確認しましょう。
許可の更新をする際に必要となる、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(通称:JWセンター)が開催する、講習の修了証の期限が切れていないかも確認しておく必要があります。
ややこしいのですが、許可の期限とは別に、この講習にも5年の期限があるのです。
つまり、新規で許可を取得して1回目の更新の際は、講習の修了証の方が先に有効期限切れになってしまいます。
そのため、まずは公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(通称:JWセンター)で更新のための講習を受講しておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可の更新申請は、現在登録されている内容と全く同じでしか許可になりません。
どういうことかというと、新規で許可を取った後に会社の役員が変わっていたとします。
「更新の際にまとめて役員の変更もすればいいや」と思っていても、更新の申請で内容を変更することはできないので、先に役員の変更申請をしてから、更新の申請をしなければならないという事です。
なので、役員だけでなく会社の住所や車両に変更があった場合は、更新を待たずにその都度変更の申請をしておいたほうが良いという事です。
更新が迫っていてる場合は、まず初めに変更があった事業内容の申請を済ませましょう。
更新申請の事前確認が済んだらいよいよ申請の準備です。
必要書類を集めて申請書を作成し、新規で許可を取得した都道府県の機関に提出します。
都道府県によって異なる場合もありますが、たいていは許可の有効期限の3か月前くらい余裕を持って申請することを推奨しています。
なお、更新の申請には登録免許税という税金が73,000円必要になるという事も覚えておきましょう。
なお申請し受付さえ済めば、許可が出るまでに期限が切れてしまったとしても、その期間は許可の効果が持続します。
産業廃棄物収集運搬許可の更新期限を1日でも過ぎてしまったら、残念ながら改めて許可を取得するしか方法がありません。
許可番号が変わってしまうほか、更新と違って申請から許可までの期間において、事業を行うことができないため、営業損失が出てしまいます。
そうならないためにも、しっかりと有効期限の管理をしておく必要があります。
今回は、産業廃棄物収集運搬許可の更新について解説しました。
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