産業廃棄物におけるマニフェストとは何ですか?
廃棄物が適正に処理されているかを排出事業者が確認するための書類です。
なるほど、廃棄物を処理する時はこの書類が必要になるのですか?
はい、原則として作成・交付が義務付けられています。ただし作成が不要となるパターンもありますので一緒に確認しましょう。
マニフェストとは、産業廃棄物管理票とも言い、廃棄物の適正な処理を確保するための書類です。
産業廃棄物の発生から処理・運搬・最終処分までの一連の流れを記録し、管理するために使用されます。
マニフェストは、廃棄物の不法投棄や処理方法に関する様々な問題をきっかけに、1993年に作成が義務化されました。
マニフェストは、最終処分が終わるまで廃棄物と一緒に移動され、収集運搬や処分が終わった通知として排出事業者に返送されます。
原則として、産業廃棄物を処理する場合はマニフェストの作成および交付が法律で義務付けられています。
ただし、下記の場合に該当する時はその作成が不要となります。
続いてマニフェストの保存期間について解説します。
マニフェストは法律で保存期間が5年と定められています。
いつの時点から5年間かというと、A票については交付した時点から5年間です。
その他のB1票~E票については、マニフェストを受け取った日から5年間保存する必要があります。
マニフェストを万が一紛失してしまったときは、他の業者が保存している票をコピーさせてもらいましょう。
もちろん、そのマニフェストは紛失によってやむを得ずコピーになっているため、そのことが分かるように管理しましょう。
次はマニフェスト書き方について解説します。
マニフェストは複写式になっているため、記載する必要があるのは一番上のA票です。
その都度、交付した日を記載します。
マニフェスト購入時に、予め番号が振られています。
交付者がマニフェストを管理するための番号です。
必ずしも記載する必要はありません。
排出事業者の担当社員が一般的です。
排出事業者の会社名、住所、電話番号を記載します。
廃棄物を排出する現場の名称、住所、電話番号を記載します。
事業場から排出される産業廃棄物の種類にチェックを打ちます。
事業場から排出される産業廃棄物の数量と単位を記載します。
バラ、ドラム缶、フレコンバッグ、コンテナなど荷姿を記載します。
廃バッテリーや廃タイヤ、廃蛍光灯といった具合に、事業場から排出される産業廃棄物の種類を記載します。
事業場から排出される産業廃棄物に有害物質が含まれる場合はその旨を記載します。
選別や埋め立てなど産業廃棄物の処分方法を記載します。
中間処理業者が、処理後に自身が排出事業者となって2次マニフェストを交付する際に記入します。
予定されている最終処分場所を記載します。
廃棄物の運搬を委託する収集運搬業者の名称、住所、電話番号を記載します。
処分業者の事業場の名称、住所、電話番号を記載します。
契約している処分業者の名称、住所、電話番号を記載します。
積替保管を行う場合は保管場所の名称、住所、電話番号を記載します。