産業廃棄物のマニフェストとは?保管期間や書き方について解説

相談者様

 

産業廃棄物におけるマニフェストとは何ですか?

行政書士

 

廃棄物が適正に処理されているかを排出事業者が確認するための書類です。

相談者様

 

なるほど、廃棄物を処理する時はこの書類が必要になるのですか?

行政書士

 

はい、原則として作成・交付が義務付けられています。ただし作成が不要となるパターンもありますので一緒に確認しましょう。

 

 

マニフェストとは

マニフェストとは、産業廃棄物管理票とも言い、廃棄物の適正な処理を確保するための書類です。
産業廃棄物の発生から処理・運搬・最終処分までの一連の流れを記録し、管理するために使用されます。

 

マニフェストは、廃棄物の不法投棄や処理方法に関する様々な問題をきっかけに、1993年に作成が義務化されました。

 

マニフェストは、最終処分が終わるまで廃棄物と一緒に移動され、収集運搬や処分が終わった通知として排出事業者に返送されます。

 

マニフェストが不要となる場合

原則として、産業廃棄物を処理する場合はマニフェストの作成および交付が法律で義務付けられています。

 

ただし、下記の場合に該当する時はその作成が不要となります。

 

  1. 廃棄物の処理を専ら業者に委託する場合
  2. 廃棄物の処理を産業廃棄物を輸出する運送事業者に委託する場合
  3. 廃棄物の処理を運搬用パイプライン等の処理設備を使用する事業者に委託する場合
  4. 廃棄物の処理を広域的処理認定制度の認定を取得した事業者に委託する場合
  5. 廃棄物の処理を再生利用認定制度の認定を取得した事業者に委託する場
  6. 廃棄物の処理を国に委託する場合
  7. 廃棄物の処理を都道府県などの地方自治体に委託する場合
  8. 廃棄物の処理を都道府県知事からの指示を受けた事業者に委託する場合
  9. 廃油の処理を湾岸管理者・漁港管理者に委託する場合
  10. 廃油の処理を海洋汚染防止法に関する許可を取得している事業者に委託する場合

 

マニフェストの保存期間

続いてマニフェストの保存期間について解説します。
マニフェストは法律で保存期間が5年と定められています。

 

いつの時点から5年間かというと、A票については交付した時点から5年間です。
その他のB1票~E票については、マニフェストを受け取った日から5年間保存する必要があります。

 

マニフェストを万が一紛失してしまったときは、他の業者が保存している票をコピーさせてもらいましょう。

 

もちろん、そのマニフェストは紛失によってやむを得ずコピーになっているため、そのことが分かるように管理しましょう。

 

マニフェスト書き方

次はマニフェスト書き方について解説します。
マニフェストは複写式になっているため、記載する必要があるのは一番上のA票です。

 

 

交付年月日

その都度、交付した日を記載します。

 

交付番号

マニフェスト購入時に、予め番号が振られています。

 

整理番号

交付者がマニフェストを管理するための番号です。
必ずしも記載する必要はありません。

 

交付担当者

排出事業者の担当社員が一般的です。

 

事業者(排出者)

排出事業者の会社名、住所、電話番号を記載します。

 

事業場(排出事業場)

廃棄物を排出する現場の名称、住所、電話番号を記載します。

 

産業廃棄物

事業場から排出される産業廃棄物の種類にチェックを打ちます。

 

数量(及び単位)

事業場から排出される産業廃棄物の数量と単位を記載します。

 

荷姿

バラ、ドラム缶、フレコンバッグ、コンテナなど荷姿を記載します。

 

産業廃棄物の名称

廃バッテリーや廃タイヤ、廃蛍光灯といった具合に、事業場から排出される産業廃棄物の種類を記載します。

 

有害物質等

事業場から排出される産業廃棄物に有害物質が含まれる場合はその旨を記載します。

 

処分方法

選別や埋め立てなど産業廃棄物の処分方法を記載します。

 

中間処理産業廃棄物

中間処理業者が、処理後に自身が排出事業者となって2次マニフェストを交付する際に記入します。

 

最終処分の場所

予定されている最終処分場所を記載します。

 

運搬受託者

廃棄物の運搬を委託する収集運搬業者の名称、住所、電話番号を記載します。

 

運搬先の事業場(処分事業場)

処分業者の事業場の名称、住所、電話番号を記載します。

 

処分受託者

契約している処分業者の名称、住所、電話番号を記載します。

 

積替え又は保管

積替保管を行う場合は保管場所の名称、住所、電話番号を記載します。