産業廃棄物収集運搬業を行う場合、講習を受講する必要があると聞きましたが本当ですか?
おっしゃる通りです。産業廃棄物の収集運搬業者や処理業者は、法律で特定の講習受講が義務付けられています。
どのような講習なのでしょうか?
2日間の講習+マークシート試験がセットになった講習です。日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)という機関が主催しています。
この講習は、産業廃棄物の適切な管理や処理について理解を深める目的で行われ、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)という機関が主催しています。
講習は許可を始めて取る際に必要な「新規講習」と許可の更新をする際に必要な「更新講習」があります。
新規は12時間の講習を2日かけて行い、最終的に会場で40分35問のマークシート式の試験を実施します。
昨今はコロナの影響からか、2日間の講習についてはビデオ方式で行われることが多いようです。
しかし、最後の試験については会場に足を運んで受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬の許可を法人で申請する場合は、次のいずれかの方が受講する必要があります。
②の事業所の代表者については政令使用人といい、役員に準ずるという形で受講者としての権限が認められています。
ただし、申請する地域によっては会社の役員しか認めないという地域もあるようなので、政令使用人が講習を受講して許可を取得しようとする場合は予め申請先の機関に確認を取るようにしましょう。
なお、産業廃棄物収集運搬の許可を個人で申請する場合は、その個人が講習を受講する必要があります。
法人で許可を取得する場合とは、考え方が異なるので注意してください。
今回この講習を受講する目的は産業廃棄物の許可を取得することだと思います。
産業廃棄物の許可申請をする際は、この講習の修了証が必要となるからです。
そして、この産業廃棄物に関する講習は、申請先の自治体によって有効期限というものが定められています。
産業廃棄物の許可申請をする際に、期限が切れていない講習修了証が必要になるという訳です。
肝心の有効期限については、「新規」で講習を受けた場合は5年、「更新」で講習を受けた場合は2年というのが一般的です。
しかし、愛知県では「新規」・「更新」ともに5年であったりと、申請先の都道府県によって多少取り扱いが異なります。
そのため許可申請をする前に、申請機関に講習の有効期限について問い合わせておくのが確実と言えます。
続いて講習の受講の流れですが、次の流れで進みます。
受講の申込みの際に顔写真が必要となるので予めデータを登録しておきます。
スマートフォンなどのカメラ機能がある端末から撮影して登録することもできますし、予め撮影したデータを使用することもできます。
顔写真データの登録についてというページに詳細が載っています。
申し込みページにて受講方法をオンライン形式か対面形式か選択し、講習会の種類を選択します。
始めて産業廃棄物収集運搬の許可を取得する場合、講習会の種類は、処理業(新規)講習会の「産廃の収集・運搬課程」を選択することになるかと思います。
講習会を選択したら、受講する会場を選んで申し込みを行います。
この会場はオンライン形式の場合は試験を受ける会場、対面形式の場合は受講及び試験を受ける場所です。
申し込みが完了すると、仮受付として受講料の支払いに必要な情報が載っているメールが届きます。
受講料は、令和6年8月1日現在産廃の収集・運搬課程(新規)で25,300円です。
メールが届いたら、期日までに支払いを行いましょう。
支払後数週間するとオンライン形式の場合は、テキスト等の資料が届きます。
届いたら講習を申し込んだサイトからマイページに移動し、講義動画を視聴します。
対面形式の場合は、指定した日時に会場へ行き、講義を受講します。
テキストは会場で配布されるようです。
講義の受講が完了したら、会場にて試験を受けます。
オンライン形式を選択した方も、試験だけは会場で受ける必要があります。
出題数は37問で試験時間は40分、7割以上の正解で合格となります。
試験に合格すると、数週間で終了証が発行され手元に送られます。
残念ながら試験に不合格だった方は、再試験の案内が送られてきます。
なお、再試験は2回まで受けることができるようです。
最後に産業廃棄物の許可を申請する自治体の情報をまとめておきます。
なお、申請先の都道府県の考え方については「産業廃棄物収集運搬業許可を取得する都道府県について解説」をご覧ください。