利用運送事業の許可を個人から法人へ移すことができますか?

利用運送事業の許可を個人から法人へ移すことは可能です。

 

その場合は「第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)地位の承継届出書」という書類を、営業所を管轄する運輸支局に提出する必要があります。

 

必要な書類

 

地位の承継届出書には、許可を移す先の法人に関して次の添付書類が必要となります。

 

  1. 許可を譲渡する旨の契約書
  2. 会社の定款
  3. 直近事業年度の貸借対照表
  4. 会社の役員名簿および役員の履歴書
  5. 役員が欠格事由(法第六条第一項第一号から第五号)に該当しない旨の宣誓書

 

許可証の再発行はされるか

 

許可が個人から法人に移ったとしても、許可証が再発行されることはなく、個人名が記載されたままです。

 

銀行などに法人に許可が移ったことを説明する際は、「元々の許可証」に加えて「受付印が押され地位の承継届出書」を提出することで証明することが可能です。

 

許可を法人から個人へ移すことの可否

 

反対に、元々法人で持っていた利用運送事業の許可を個人へ移すことも可能です。

 

ただ、このようなケースはあまりないかもしれません。

 

この場合許可を移す個人に関して次の添付書類が必要となります。

 

  1. 許可を譲渡する旨の契約書
  2. 財産に関する調書
  3. 戸籍抄本
  4. 履歴書
  5. 欠格事由(法第六条第一項第一号から第五号)に該当しない旨の宣誓書

 

他の会社の許可を自分の会社に移すことの可否

 

他の会社が取得した利用運送の許可を、自分の会社に移すことも可能です。

 

許可を譲る側の会社と譲り受ける側の会社で、譲渡譲受の契約を結び、添付書類も先ほど解説したものと同じです。

 

許可を譲り受けるはメリットは次の通りです。

 

  • 登録免許税9万円がかからない
  • 登録までの審査期間(約2~3ヶ月)を短縮できる
  • 新規で許可を取るよりも手続きが容易

 

逆にデメリットは次の通りです。

 

  • 相手方を探すのが難しい
  • 相手方との契約条件が折り合わないと手続きが進まない
  • 許可証に載っている事業者名が譲渡する側の会社のまま

 

ご相談はお気軽に

 

今回は利用運送登録の地位承継について解説しました。

 

利用運送の許可を譲りたい、譲り受けたい」「利用運送のことで疑問がある」という方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

スマホの方は下記のメニューバーからお電話、メールいただけます。