利用運送登録のための要件(条件)は大きく分けて営業所の要件、人の要件、資金の要件の3つがあります。
営業所は使用権限があり、都市計画法等の関係法令に抵触していないことが求められます。
人にかんしては、欠格事由に該当していないことが求められます。
資金に関しては、直近の貸借対照表状の純資産額が300万円以上である必要があります。
利用運送事業の許可を個人から法人へ移すことができますか?
はい、可能ですよ。
その場合は具体的にどうすればよいですか?
「地位の承継届出書」という書類を、営業所を管轄する運輸支局に提出する必要があります。
今回の記事では、利用運送の許可を移す手続きである「地位の承継」について解説します。
地位の承継届出書には、許可を移す先の法人に関して次の添付書類が必要となります。
許可が個人から法人に移ったとしても、許可証が再発行されることはなく、個人名が記載されたままです。
銀行などに法人に許可が移ったことを説明する際は、「元々の許可証」に加えて「受付印が押され地位の承継届出書」を提出することで証明することが可能です。
反対に、元々法人で持っていた利用運送事業の許可を個人へ移すことも可能です。
ただ、このようなケースはあまりないかもしれません。
この場合許可を移す個人に関して次の添付書類が必要となります。
他の会社が取得した利用運送の許可を、自分の会社に移すことも可能です。
許可を譲る側の会社と譲り受ける側の会社で、譲渡譲受の契約を結び、添付書類も先ほど解説したものと同じです。
許可を譲り受けるはメリットは次の通りです。
逆にデメリットは次の通りです。
今回は利用運送登録の地位承継について解説しました。
「利用運送の許可を譲りたい、譲り受けたい」「利用運送のことで疑問がある」という方はお気軽にお問い合わせください
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