利用運送登録完了までどのくらいの期間がかかりますか?
トラックを利用する利用運送の場合、申請書を提出してから登録となるまでに2~3ヶ月かかります。
申請するまでには、どのくらいかかりますか?
申請書を提出するまでには必要な書類を集めたり、利用運送の契約を行う必要があり平均して1~2ヶ月程度かかる場合が多いです。
この記事では、利用運送の登録が完了するまでの期間について解説します。
利用運送を始めようとする場合、次のような流れで手続きを進めます。
必要となる期間の目安を交えて解説します。
利用運送の登録には事務所を確保している事と利用運送の契約を1社以上としている事が必要です。
そのため、現時点で事務所となる場所の候補がない場合は、申請までに探す必要があります。
また、申請までに利用運送を行う契約を結んでおく必要があります。
「え?まだ利用運送の登録をしていないのに契約なんて出来るの?」という疑問があるかもしれませんが、できます。
順番に疑問が残るかもしれませんが、そういうものなので、相手方を探すしかないのです。
この事務所を探したり、利用運送の契約を結ぶのに時間がかかり、早い場合で数週間~1ヶ月。
なかなか物件や相手方が見つからない場合は、数ヶ月かかる場合もあります。
利用運送の登録申請に必要な書類を集めていただく必要があります。
具体的には会社の登記簿謄本や貸借対照表、役員の履歴書等です。
時間があればすぐに集められるものなので、数日~数週間程度で集められると思います。
集めていただいた書類をもとにこちらで申請書を作成し、管轄の運輸支局に提出します。
書類が全て揃っていれば、通常1週間以内に申請書を作成し提出することができます。
その後の運輸局との対応や、書類の修正等も全てこちらで行います。
登録完了までの期間として、申請内容ごとに、完了までの目安を記載します。
最も申請の多い、第一種貨物利用運送のトラック輸送の場合は一番上の2か月~3か月となります。
申請内容 | 手続き完了までの目安 |
---|---|
第一種貨物利用運送事業の新規登録 | 2か月~3か月 |
第一種貨物利用運送事業の変更登録 | 1か月~2か月 |
第二種貨物利用運送事業の新規許可 | 3か月~4か月 |
第二種貨物利用運送事業の |
2か月~3か月 |
審査が完了し、登録が完了となると「登録通知書」という許可証が発行されます。
この登録通知書が発行されたら、晴れて利用運送の営業開始です。
その後金融機関で登録免許税9万円を納付し、領収書を運輸局に提出します。
今回は利用運送登録に必要な期間について、手続きの流れを交えて解説しました。
「利用運送の許可を取りたい」「利用運送のことで疑問がある」という方はお気軽にお問い合わせください。
スマホの方は下記のメニューバーからお電話、メールいただけます。